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報道発表資料  2020年04月08日  主税局

宿泊税の課税停止の延長について

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、令和2年7月1日から同年9月30日まで宿泊税を課税停止としていましたが、大会延期を受けて課税停止の期間を延長する方針としました。
今後、令和2年第二回都議会定例会に東京都宿泊税条例改正案を提案する予定です。

期間

  • (現行)
    令和2年7月1日から同年9月30日まで
  • (改正案)
    令和2年7月1日から令和3年9月30日まで

(参考)宿泊税の概要

目的等

国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てる

納税義務者

都内のホテル又は旅館の宿泊者

課税免除

宿泊料金1人1泊 1万円未満の宿泊

税率

宿泊料金1人1泊
1万円以上1万5千円未満の宿泊 100円
1万5千円以上の宿泊 200円

徴収方法

ホテル又は旅館による特別徴収

問い合わせ先
主税局税制部税制課
電話 03-5388-2949

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