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報道発表資料  2020年04月09日  労働委員会事務局

I事件命令書交付について

当委員会は、昨日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

  • 申立人
    X1(組合)
  • 被申立人
    Y1(法人)

2 争点

組合が平成29年11月6日付けで申し入れた団体交渉に法人が応じなかったことが正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。

3 命令の概要<全部救済>

  1. 一般の民間企業である申立外Z1に雇用されているX2は、組合員資格がなく、組合自体が申立適格を欠くから本件申立ては却下されるべきである、との法人の主張は、組合が自主的に決定すべき組合員の範囲について、使用者である法人が介入したものであるから、採用できない。
  2. Z1は、Y2弁護士の弁護士業務と税理士業務に関連する事務作業等を一括して外部委託する形式とするために設立した会社であるが、Z1と法人とは、事実上一体として、組合員X2を使用して業務を行い、法人の代表者及びZ1の取締役を兼ねるY2弁護士が、X2の労働条件を支配し決定していたとみるのが相当である。
    したがって、法人は、X2の労働条件に係る団体交渉に応ずべき立場にあったというべきであり、法人が団体交渉に応じなかったことに正当な理由は認められない。
  3. 法人は、団体交渉に応ずること。組合に対し、文書交付(要旨:団体交渉に応じなかったことは不当労働行為と認定されたこと。今後繰り返さないよう留意すること。)をすること。

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

※別紙 命令書詳細(PDF:232KB)

問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6998

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