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報道発表資料  2020年04月09日  教育庁

令和3年度使用都立高等学校(都立中等教育学校後期課程及び都立特別支援学校高等部を含む。)用教科書の採択方針について

本日、東京都教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第6号に基づき、以下のとおり、令和3年度に使用する都立高等学校(都立中等教育学校後期課程及び都立特別支援学校高等部を含む。以下「各学校」という。)用教科書の採択方針を決定しましたので、お知らせします。

1 文部科学省検定済教科書及び文部科学省著作教科書の採択方針

(1) 文部科学省検定済教科書及び文部科学省著作教科書(以下「教科書」という。)の採択

東京都教育委員会は、教科書、東京都教育委員会が作成した高等学校用教科書調査研究資料及び各学校における教科書の選定状況を総合的に判断し、各学校で使用することが適当と認める教科書を採択する。

  • ア 採択は、採択権者である東京都教育委員会が自らの責任と権限において、適正かつ公正に行う。
  • イ 原則として「高等学校用教科書目録(令和3年度使用)(令和2年4月文部科学省)」に登載されている教科書のうちから採択する。
  • ウ 各学校の生徒の実情等を十分配慮する。

(2) 教科書の調査研究

東京都教育委員会は、採択に先立ち、学習指導要領(平成21年文部科学省告示第34号)に基づき、「高等学校用教科書目録(令和3年度使用)(令和2年4月文部科学省)」に登載された教科書について、調査研究する。
調査研究に当たっては、令和元年度の文部科学省の検定において新たに合格した教科書がなかったため、平成30年度までに東京都教育委員会が作成した「高等学校用教科書調査研究資料」を活用する。

(3) 各学校における教科書の選定

東京都教育委員会は、採択に先立ち、各学校に対し、校長の責任と権限の下、次の事項に留意して教科書の選定を行うよう指導する。

  • ア 教科書の専門的な調査研究及び適正な選定を行うため、各学校に、校長を委員長とする「教科書選定委員会」を設置すること。
  • イ 校長は、学習指導要領の各教科の目標等を踏まえ、東京都教育委員会が作成した「高等学校用教科書調査研究資料」等を活用し、教科書の内容及び構成について調査研究を行うこと。ただし、令和元年度の文部科学省の検定において新たに合格した教科書がなかったため、これまでの使用実績を踏まえつつ、平成30年度までの調査研究の内容等を活用することも可能である。
  • ウ 校長は、教科書の調査研究結果及び生徒の実態等を踏まえて、原則として「高等学校用教科書目録(令和3年度使用)(令和2年4月文部科学省)」のうちから、最も適切な教科書を選定すること。
  • エ 校長は、教科書の選定後速やかに、別に定める様式に具体的な選定理由等を明記し、教育庁指導部に報告すること。

2 学校教育法附則第9条第1項の規定による教科用図書(以下「附則9条本」という。)の採択方針

(1) 附則9条本の採択

東京都教育委員会は、図書の内容及び各学校による選定状況等を総合的に判断し、各学校で使用することが適当な図書を、附則9条本として採択する。

  • ア 採択は、採択権者である東京都教育委員会が自らの責任と権限において、適正かつ公正に行う。
  • イ 各学校が選定した附則9条本を調査し、採択する。
  • ウ 各学校の生徒の実情等を十分配慮する。

(2) 各学校における附則9条本の選定

東京都教育委員会は、採択に先立ち、各学校に対し、附則9条本の使用が必要であると判断した各学校において、校長の責任と権限の下、次の事項に留意して附則9条本の選定を行うよう指導する。

  • ア 附則9条本として使用しようとする図書の検討及び適正な選定を行うため、各学校に設置する「教科書選定委員会」で十分に協議すること。
  • イ 校長は、附則9条本の選定に当たっては、教育課程に位置付けられた教科又は科目で使用することが明確であり、かつ以下の要件を備えるものを選定するため、使用しようとする図書の内容及び構成について検討すること。
    • 内容が正確中正であること。
    • 学習の進度に即応していること。
    • 表現が正確適切であること。
    • 保護者の経済的負担が過度にならないこと。
  • ウ 校長は、図書の検討結果及び生徒の実態等を踏まえて、最も適切な附則9条本を選定すること。
  • エ 校長は、附則9条本の選定後速やかに、別に定める様式に図書の概要及び選定理由等を明記し、教育庁指導部に報告すること。

(3) 附則9条本の調査

東京都教育委員会は、採択に先立ち、各学校が選定した図書について調査する。

  • ア 教科書の発行されていない教科・科目や特別の教育課程で教科書を使用することが適当でない場合に、主たる教材として使用する附則9条本について、各学校から使用申請のあった図書を調査の対象とする。
  • イ 各学校が選定した図書について、各学校の教育課程に位置付けられた教科・科目の主たる教材として、原則としてその内容の全部について年間を通して授業することができるものとなっているか、当該図書の内容及び構成を調査する。

3 今後の予定

各学校に対し、教科書の採択方針について通知する。

問い合わせ先
教育庁指導部管理課
電話 03-5320-6834
ファクス 03-5388-1733
Eメール S9000019(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

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