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令和2年(2020年)5月20日更新

報道発表資料

行政手続

2

2 東京都における新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例(一部改正)
議案(PDF:478KB)
総務局

概要

東京都特定非常災害の被害者等の権利利益の保全等を図るため、所要の改正を行う。

  1. 対象者
    • 東京都特定非常災害の被害者
    • 新型インフルエンザ等(新型コロナウイルス感染症を含む。)のまん延の影響を受けた者
  2. 行政上の権利利益に係る満了日の延長
    延長期日を東京都特定非常災害発生日等から起算して6月を超えない範囲内において東京都規則で定める日とする。
    ※具体的な特定権利利益等は、告示により別途指定
  3. 期限内に履行されなかった行政上の義務の免責
    免責期限を東京都特定非常災害発生日等から起算して4月を超えない範囲内において東京都規則で定める日とする。
  4. 題名の改正
    条例名を「東京都特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」に改める。

施行期日

公布の日

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