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令和2年(2020年)5月21日更新

報道発表資料

〔別添〕

特定商取引に関する法律第39条第1項に基づく業務の一部停止命令及び第38条第1項に基づく指示並びに第39条の2第1項に基づく業務禁止命令

1 事業者の概要

  • 事業者名
    株式会社Axis(法人番号011001128359)
  • 代表者名
    代表取締役 広瀬周平
  • 本店所在地
    東京都渋谷区宇田川町36番2号ノア渋谷902号
  • 設立
    令和元年5月31日
  • 資本金
    250万円
  • 業務内容
    日経225先物取引及びFXに係る学習用教材が内蔵されたUSBメモリーの販売(連鎖販売取引)
  • 売上高
    約3億3,700万円(令和元年6月~令和元年12月)(事業者報告による。)

2 上記事業者に関する都内の相談の概要(令和2年5月21日現在)

平均年齢 商品販売額 契約者職業 相談件数(令和元年5月31日~)
20.9歳
(20~25歳) 
50万1千円 学生 33名
給与生活者 4名
不明 1名
38件

3 業務の一部停止命令(法人)の内容

令和2年5月22日(命令の日の翌日)から令和2年8月21日までの間(3か月間)、特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引のうち、次の業務を停止すること

  1. 連鎖販売取引について勧誘を行い、又は勧誘者に勧誘を行わせること
  2. 連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申込みを受けさせること
  3. 連鎖販売取引についての契約を締結すること

4 業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為

不適正な取引行為 特定商取引に関する法律の条項
本件連鎖販売取引の勧誘をするに際し、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「1時間だけ投資の話を聞こう。」、「すごい人から話が聞ける。」などと告げるのみで、当該事業者の名称、本件連鎖販売取引の契約締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていなかった。 法第33条の2
勧誘目的等不明示
本件連鎖販売取引の勧誘をするに際し、投資経験や特段の収入、資産のない消費者に対して、投資経験や資産がなければ日経225先物取引を実施するための証券口座を開設できないことを伝えていなかった。 法第34条第1項第5号
重要事項不告知
本件連鎖販売取引の勧誘をするに際し、投資経験がなく、その他特段の収入や財産もない学生に対して、リスクの高い取引である日経225先物取引に関する本件商品を50万1,000円で販売しており、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。 法第38条第1項第4号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「省令」という。)第31条第6号
適合性原則違反
本件連鎖販売取引の相手方に本件連鎖販売取引に基づく債務を履行させるため、当該相手方が本件連鎖販売取引に係る資金を学生ローン等の貸金業者から借入れるに際し、実際を上回る収入額を貸金業者に対して申告するよう指示するなどして、本件連鎖販売取引の相手方の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせていた。 法第38条第1項第4号
省令第31条第8号イ
支払能力虚偽申告教唆

5 指示(法人)の内容

  1. 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上、検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。
  2. 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。

6 業務禁止命令(個人)の内容

対象者 業務禁止命令の内容 命令の原因となった事実
広瀬周平 令和2年5月22日(命令の日の翌日)から令和2年8月21日までの間(3か月間)、当該事業者に対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 当該事業者の代表取締役であり、当該事業者の連鎖販売取引における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

7 今後の対応

  1. 業務停止命令及び業務禁止命令に違反した場合は、行為者に対しては、特定商取引に関する法律第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
  2. 指示に基づく検証結果について、令和2年6月21日までに都知事宛てに報告させる。
  3. 指示に基づく再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について、令和2年7月21日までに都知事宛てに報告させる。
  4. 指示に従わない場合には、同法第71条の規定により、行為者に6月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、100万円以下の罰金を科する手続きを行う。

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