ここから本文です。

報道発表資料  2020年06月22日  都市整備局

建設業者に対する営業停止命令について

東京都知事は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を下記のとおり行いましたのでお知らせします。

処分を受けた建設業者及び処分の内容等

その1

処分対象業者 商号 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 神奈川県横浜市南区所在の建設業を営む者
許可番号 ●●●●
処分の内容 処分年月日 令和2年6月22日
根拠法令 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令
停止期間 令和2年7月6日(月曜日)~7月8日(水曜日)(3日間)
停止対象の建設業の種類 建設業の営業の全部
処分の理由 当該建設業を営む者は、東京都世田谷区内の戸建住宅の内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。
このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

その2

処分対象業者 商号 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都渋谷区所在の建設業を営む者
許可番号 ●●●●
処分の内容 処分年月日 令和2年6月22日
根拠法令 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令
停止期間 令和2年7月6日(月曜日)~7月9日(木曜日)(4日間)
停止対象の建設業の種類 建設業の営業の全部
処分の理由 当該建設業を営む者は、東京都世田谷区内の戸建住宅の内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる複数の請負契約を締結した。
このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

 

問い合わせ先
都市整備局市街地建築部建設業課
電話 03-5388-3358

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.