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令和2年(2020年)7月29日更新

報道発表資料

主な相談事例

【相談事例1】インターネット通販による健康食品の定期購入に関連したトラブル

SNSに表示された広告からダイエットサプリメントのサイトを見たところ、「お試し100円」と書いてあったので、申込画面から申込みをした。商品が届いたところで定期購入であることがわかった。次の商品を送ってほしくなかったので、事業者に電話をしたところ、「最低でも3回、1回1万円の代金を支払う必要がある。」と言われた。未成年者だが、親の同意を得ているかのチェック欄に、勝手に「同意を得ている」をチェックしてしまった。
(相談者 10歳代女性)

センターからのアドバイス

「お試し」や「限定」などの言葉を使い、無料や数百円といった小、中学生でも購入できる金額を提示している商品は、定期購入契約の場合が多く、最初の1回目だけは無料だったり格安で販売したりしていますが、2回目以降は1回あたり数千円から1万円以上となります。また、2回目をキャンセルするなら初回の特典(無料や数百円)はなくなり、定価での購入を求められるケースも多くなっています。無料や格安の金額だからとすぐに申込ボタンを押すのではなく、定期購入でないか必ず確認しましょう。
未成年者が親権者等の同意を得ないで行った契約は、親権者若しくは本人の申し出により、取消すことができますが、成人と偽って契約した場合は取消しできなくなる場合もあります。

【相談事例2】封書による架空請求のトラブル

「地方裁判所管理局」という国の機関と思われるところから「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれた封書が私あてに届いた。契約会社から契約不履行による民事訴訟として訴状が提出されたこと、期限までに連絡がない場合、裁判所命令で強制執行されるようなことが書かれていたが、身に覚えがない。期限が迫っていて連絡先電話番号がある。今後どのような対応をすればいいか。
(相談者 60歳代女性)

センターからのアドバイス

国の機関を名乗り、訴訟を想起させる名称で書面を送りつけ、身に覚えがない金銭を要求してくる事業者に関する相談が数多く寄せられています。これは架空請求です。通知書に記載された電話番号には絶対に連絡しないでください。民事訴訟の通知は、訴えた人の氏名や訴訟対象となる事実等が記載された「訴状」が、「特別送達」という特別の郵便で、訴えられた人へ手渡しされます。普通郵便で届くことはありません。

【相談事例3】新型コロナウイルス関連のトラブル

今週末、結婚式場で結婚披露宴を行う予定でいた。しかし新型コロナウイルス感染拡大の影響で、大人数で集まる披露宴はキャンセルしようと思い、式場にキャンセルを申し出た。既に挙式日が迫っており、キャンセル料は200万円を超える金額となる旨が契約書に記載されている。新型コロナウイルスの影響でキャンセルするので、自分の都合ではない。支払い義務はあるのだろうか。
(相談者 30歳代男性)

センターからのアドバイス

キャンセル料については、契約した際の契約書、約款、規約等によるので、記載された内容を確認してください。但し、事業者側が役務提供の準備として、どの程度、費用をかけているか否かで、返金額は変わってくる可能性があります。
仮に、契約書や約款に記載されている内容よりも高額な請求がある等の場合は、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

参考(これまでに東京都が行った注意喚起)

インターネット通販による定期購入に関連した契約トラブルに注意

QRコードの画像1

架空請求に注意

QRコードの画像2

QRコードの画像3

新型コロナウイルス感染拡大関連の契約トラブルに注意

QRコードの画像4

QRコードの画像5

  • 相談はこちら
    東京都消費生活総合センター
    電話 03-3235-1155
    お近くの消費生活センター
    局番なし 電話 188(消費者ホットライン)

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