ここから本文です。

報道発表資料  2020年08月19日  産業労働局

旅行業者に対する行政処分について

旅行業者に対し、旅行業法第19条第1項に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。

1 対象となる旅行業者

(1) 会社名 竹園株式会社

代表者 代表取締役 許志君
所在地 東京都台東区東上野1-8-2 オーイズミ東上野ビル東館9階
登録番号 東京都知事第3-7737号

(2) 会社名 嘉南觀光株式会社

代表者 代表取締役 竹田安利
所在地 東京都練馬区豊玉中四丁目11番15号
登録番号 東京都知事第3-4417号

(3) 会社名 ジャパントラベルイースト株式会社

代表者 代表取締役 蛯名達夫
所在地 東京都渋谷区本町三丁目39番3号
登録番号 東京都知事第2-6963号

2 処分の原因となる事案

(1) 竹園株式会社

平成31年3月14日から15日及び18日、平成31年3月16日から同月19日及び21日、平成31年3月28日から同月29日に実施された貸切バスを利用した旅行(大阪府及び京都府発)において、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。(旅行業法第13条第3項第2号違反)

(2) 嘉南觀光株式会社

平成31年4月18日から21日の間に実施された貸切バスを利用した旅行(福岡県発)において、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金であり、営業区域外旅客運送となるバスを手配した。(旅行業法第13条第3項第2号違反)

(3) ジャパントラベルイースト株式会社

令和元年7月4日から8日に実施された貸切バスを利用した旅行(愛知県発)において、当該バス事業者の営業区域外旅客運送となるバスを手配した。(旅行業法第13条第3項第2号違反)

3 処分の内容

(1) 竹園株式会社

本社事業所(東京都台東区東上野1-8-2 オーイズミ東上野ビル東館9階)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
停止すべき期間:令和2年8月20日から8月28日までの9日間

(2) 嘉南觀光株式会社

本社営業所(東京都新宿区百人町2-20-1 第2岡田屋ビル4階401号室)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
停止すべき期間:令和2年8月20日から8月28日までの9日間

(3) ジャパントラベルイースト株式会社

本店(東京都渋谷区本町3丁目39番3号 新宿ダイカンプラザビジネスタワー4階)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
停止すべき期間:令和2年8月20日から8月28日までの9日間

問い合わせ先
産業労働局観光部振興課
電話 03-5320-4769

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.