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報道発表資料  2020年08月31日  福祉保健局

指定障害児通所支援事業者の行政処分について

本日、都は、「児童福祉法」(昭和22年12月12日法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の24第1項に基づき、指定障害児通所支援事業者に対して以下の処分を行うことを決定しました。

1 事業者の名称・代表者・所在地

  1. 名称 株式会社アビリティブルーム
  2. 代表者 代表取締役 成塚輝彦
  3. 所在地 東京都台東区上野七丁目13番6号

2 事業所名等

  1. 名称 アビリティ上野
  2. 所在地 東京都台東区上野七丁目13番6号 上野Sビル2階
  3. サービスの種類及び指定年月日
    児童発達支援 平成29年8月1日
    保育所等訪問支援 平成30年10月1日
    放課後等デイサービス 平成31年4月1日
  4. 定員 10名

3 処分内容

  1. 処分の内容 指定の取消し
  2. 処分年月日 令和2年8月31日

4 児童福祉法に基づく指定の取消し理由(関係法令は別紙(PDF:241KB)参照)

  1. 不正の手段による指定申請(法第21条の5の24第1項第8号該当)
    児童発達支援の指定申請を行った平成29年6月30日、保育所等訪問支援の指定申請を行った平成30年8月31日及び、放課後等デイサービスの指定申請を行った平成31年2月28日時点で、申請を行った株式会社アビリティブルームの代表者が、法第21条の5の15第3項第13号の欠格事由に該当しているにもかかわらず、参考様式7「児童福祉法第21条の5の15第3項(旧第2項)各号の規定に該当しない旨の誓約書」を提出し、不正な手段により指定を受けた。
  2. 不正な状態のままの事業継続(法第21条の5の24第1項第10号該当)
    株式会社アビリティブルームは、平成29年8月1日に指定障害児通所支援事業所の指定を受けた後も、欠格事由に該当する状態を是正しないまま、約3年間、事業運営を行い続けた。

5 利用者について

指定取消し後の通所先について、事業者側が適切な措置を講じるよう、指導をしている。また、通所者への支援が途切れないよう、関係自治体へも情報提供を行っており、利用されていた方への支援が途切れないよう対応している。

6 欠格事由該当者

  • 代表取締役 成塚輝彦
  • 法人役員 平鍋幸治、揖斐憲、加藤順弘、丸谷みゆき
  • 管理者 青木桂子
問い合わせ先
福祉保健局障害者施策推進部施設サービス支援課
電話 03-5320-4374

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