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報道発表資料  2020年09月16日  総務局

行政書士に対する行政処分について

東京都行政書士会に所属する行政書士について、行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、下記の行政処分を行いました。

氏名

●●●

事務所の名称

●●●

事務所の所在地

●●●

登録番号

●●●

処分年月日

令和2年9月16日

処分内容

6月間の業務の停止
(令和2年9月25日から令和3年3月24日まで)

処分理由

法第10条に違反する以下の事実が確認できたため、処分を実施する。

  1. 被処分者は、平成23年6月9日に、依頼者からビザ取得申請業務を受任し、業務が途中で滞ったために契約解除と書類の返還を求められたが応じなかった。
  2. 被処分者は、平成23年11月24日に、申請要件を欠く依頼者から在留資格許可申請業務を受任し、業務着手前に契約解除及び報酬の返還を求められたが応じなかった。
  3. 被処分者は、平成23年12月28日に、申請要件を欠く依頼者から帰化許可申請業務を受任し、業務完了前に契約解除及び報酬の返還を求められたが応じなかった。
  4. 被処分者は、平成23年9月27日に、依頼者から在留期間更新許可申請業務を受任し、業務着手前に契約解除及び報酬の返還を求められたが応じなかった。
  5. 被処分者は、平成23年11月21日に、依頼者から在留期間更新許可申請業務を受任し、被処分者の不十分な業務内容から不許可となったために、契約解除及び報酬の返還を求められたが応じなかった。

処分根拠

法第14条第2号

問い合わせ先
総務局行政部振興企画課
電話 03-5388-2448

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