トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/令和3年(2021年) > 1月 > 感染拡大防止協力金(大企業)(1558報)

ここから本文です。

報道発表資料  2021年02月01日  東京都新型コロナウイルス感染症対策本部

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月8日~2月7日実施分)」の実施概要
【大企業向け】をお知らせします!(第1558報)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言発令され、都内全域の飲食店等に営業時間の短縮要請が行われたことに伴い、要請に全面的にご協力いただける大企業の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。

1 概要

  • 令和3年1月8日(金曜日)から令和3年2月7日(日曜日)までの間、都内全域の飲食店等に対し営業時間短縮を要請
  • この要請に全面的にご協力いただき、店舗に感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する大企業の事業者に対し協力金を支給

2 受付開始時期等

  1. 受付要項公表  令和3年3月1日(月曜日)14時00分(予定)
  2. 申請受付期間  令和3年3月1日(月曜日)~令和3年3月25日(木曜日)

3 主な対象要件

  • 「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等を運営する大企業(みなし大企業含む)
  • 令和3年1月22日(金曜日)から令和3年2月7日(日曜日)までの全期間において、朝5時00分から夜20時00分までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時00分から19時00分までとすること
  • 対象期間中、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
  • 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと
  • 都内にある全ての直営店舗においてガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」 を掲示していただくこと

4 支給額

  • 一店舗当たり、102万円

5 申請方法など

  • WEBを通じて申請いただきます。店舗ごとに協力金を支給いたしますので、店舗ごとに飲食店営業許可書(写)や営業実態を確認できる書類(光熱水費等のお知らせ(検針票)(写)など)などの提出が必要になります。
  • なお、店舗数に応じて確認書類も多くなることから、確認書類の提出については、改めてお知らせします。

6 その他

上記の他、実施に係る概要については、別紙(PDF:278KB)をご覧ください。なお、申請受付開始前に情報発信のためのポータルサイトを2月3日に開設いたします。
(URL)https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/jan/index.html
具体的には、大企業向けページをご参照ください。

関連情報

東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報

問い合わせ先
産業労働局総務部企画計理課
電話 03-5320-4836

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.