トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/令和3年(2021年) > 3月 > 指定障害福祉サービス事業者の行政処分

ここから本文です。

報道発表資料  2021年03月02日  福祉保健局

指定障害福祉サービス事業者の行政処分について

本日、東京都は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対して、以下の処分を行うことを決定しました。

1 事業者の名称等

(1)名称

一般社団法人ワークみらい

(2)代表者

代表理事 吉本聡子

(3)所在地

東京都杉並区阿佐谷南三丁目11番3号

2 事業所名等

(1)事業所名

グループホーム みらい

(2)所在地

東京都杉並区上井草二丁目10番15号

(3)サービスの種類

共同生活援助

(4)指定年月日

令和元年9月1日

(5)定員

12名

3 処分内容

(1)処分内容

指定の一部の効力停止(新規利用者の受入れを停止すること。)

(2)処分期間

令和3年3月3日から同年9月2日まで(6か月間)

4 法に基づく指定の一部の効力停止理由

(関係法令は別紙(PDF:101KB)参照)

不正の手段により指定を受けたこと(法第50条第1項第8号に該当)。
共同生活援助の事業者指定の際、当該共同生活援助事業所の管理者が法第36条第3項第12号に規定する欠格事由に該当していたにもかかわらず、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書」を提出し、不正の手段により指定を受けた。

問い合わせ先
福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課
電話 03-5320-4151

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.