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報道発表資料  2021年04月01日  総務局

専決処分による条例改正について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により下記の条例を改正しましたので、お知らせします。

東京都都税条例(一部改正) 主税局

概要

地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、所要の改正を行う。

1 自動車税

  1. 自家用乗用車に係る環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置について、適用期限を9月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とする。
  2. 環境性能割に係る税率の適用区分及び種別割のグリーン化特例について、燃費基準を切り替えた上で、適用期限を令和5年3月31日まで2年延長する。

2 固定資産税及び都市計画税

  1. 商業地等について、負担水準が65%を超える場合に、65%の水準まで税額を減額する措置を令和3年度においても継続する。
  2. 住宅用地等について、税額が前年度の1.1倍(令和3年度は1.0倍)を超える場合に、当該超える額を減額する措置を令和5年度まで継続する。

施行期日

令和3年4月1日

問い合わせ先
総務局総務部文書課
電話 03-5388-2327

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