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報道発表資料  2021年04月06日  都市整備局

建設業者に対する取消処分について

東京都知事は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を、下記のとおり行いましたので、お知らせします。

処分を受けた建設業者及び処分の内容等

処分対象業者

商号

●●●●

代表者

●●●●

所在地

東京都港区所在の建設業者

許可番号

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処分の内容

処分年月日

令和3年4月6日

根拠法令

建設業法第29条第1項第2号に基づく建設業許可の取消し

処分の理由

当該会社役員が、職業安定法(昭和22年法律第141号)違反及び刑法(明治40年法律第45号)第246条(詐欺)の罪により、懲役2年(執行猶予3年)の判決を受け、刑が確定した。このことが、建設業法第8条第11条に規定する許可の欠格要件に該当する。

問い合わせ先
都市整備局市街地建築部建設業課
電話 03-5388-3353

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