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報道発表資料  2021年04月09日  東京都新型コロナウイルス感染症対策本部

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月1日~4月21日実施分)」の一部変更について(第1909報)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、4月1日~4月21日実施分の営業時間短縮に係る協力金の取扱いについて一部変更いたします。

1 変更内容

(1)要請期間

  • 当初
    令和3年4月1日から令和3年4月21日まで
  • 変更後
    令和3年4月1日から令和3年4月11日まで
    ※これにより、要請期間は21日間から11日間となります。

(2)支給額

  • 当初
    一店舗当たり、84万円
  • 変更後
    一店舗当たり、44万円

(3)その他

今後、本営業時間短縮に係る協力金については、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月1日~4月11日実施分)」と表示いたします。

  • 主な対象要件
    要請対象の全期間(4月1日から11日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
    ※その他の対象要件は、変更ありません。

2 問い合わせ

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。(電話番号 03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日)

関連情報

東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報

問い合わせ先
産業労働局総務部企画調整課
電話 03-5320-4836

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