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報道発表資料  2021年06月16日  東京都新型コロナウイルス感染症対策本部

新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく要請を行った施設について(第2150報)

都は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、令和3年4月23日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第32条第1項に基づき政府が発出した「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」を受け、同月25日から緊急事態宣言が解除されるまでの間、都における緊急事態措置として、飲食店等に対して、施設の使用制限(営業時間短縮)等についての要請を行ってきました。
本日、要請に応じず、施設の使用を継続している91施設について、法第45条第2項に基づく施設の使用停止(ただし、酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを認めている場合を含む。)及びカラオケ設備の提供を取りやめる場合を除く。)及び使用制限(営業時間短縮)等の要請を行いましたので、お知らせします。

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