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報道発表資料  2021年08月05日  生活文化局

関東甲信越ブロック共同
9月は高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間です

東京都は、高齢者の消費者被害未然防止・早期発見を図るため、毎年9月を「高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、今年度も関東甲信越ブロックと共同で様々な啓発事業を実施します。

キャンペーン事業内容【令和3年9月1日~9月30日】

1)「ポスター」を都内各所に掲出

都内施設

  • 高齢者関連施設
  • 医療機関・警察署・公衆浴場・ボウリング場 等

交通機関

  • 都営地下鉄 等

ポスターの画像

2)「リーフレット」を都内各所に配架

悪質商法の手口、高齢者本人及び周囲の気づきや対応のポイントを解説したリーフレット(PDF:2,039KB)

都内施設

  • 高齢者関連施設
  • 医療機関・警察署・ボウリング場・社会福祉協議会 等

3)その他 啓発事業

  • ステッカーの配布
    介護事業者等に配布

「9県6政令指定都市1団体」との広域連携

同一の啓発物を使用しての一斉啓発 ※一部県市除く

関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン参加機関
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市、国民生活センター

「高齢者被害特別相談」を実施します!

日時

9月13日(月曜日)・14日(火曜日)・15日(水曜日)
午前9時00分~午後5時00分

場所

東京都消費生活総合センター(新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ16階)

地図画像

電話番号

  • 高齢者被害110番 電話 03-3235-3366
  • 高齢消費者見守りホットライン 電話 03-3235-1334
    ※ご家族・ホームヘルパー・ケアマネージャー等からの通報・問い合わせ用の電話です。

※今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況により、来所相談が休止となる可能性があります。
※都内の区市町及び消費者団体でも「高齢者被害特別相談」を実施します。詳しくは、別紙(PDF:163KB)をご覧の上、各機関の消費生活相談窓口等にお問い合わせください。

高齢者被害の相談事例から

「未払いがあるので、至急電話するように」とスマートフォンにSMSが届いた

「有料サイトに登録し、登録料が1年間未払いになっている。至急連絡してほしい。」というメッセージがスマートフォンに届いた。連絡先として記載されていた電話番号に電話して、覚えがないと伝えると、保険で返金可能なので、コンビニエンスストアで額面4万円のプリペイドカードを2枚購入し、番号の画像をメールに添付して送付するよう指示された。コンビニエンスストアに行き、プリペイドカードを購入しようと、端末を操作していると、「詐欺ではないか。」という注意表示が出た。これは詐欺なのだろうか。
(60歳代 男性)

消費者及び見守りの方へのアドバイス

SMSを利用した架空請求の一例です。今後は、相手と連絡を取らず、無視するようにしましょう。なお、一度電話をかけてしまい、相手先に電話番号が伝わってしまっているので、携帯電話の着信拒否機能等を利用してメールにも電話にも応答しないようにしましょう。

コンセントの交換工事で高額請求された

高齢者包括支援センターのケアマネジャー。担当している一人暮らしの高齢女性宅を訪問したところ、コンセント交換工事の代金15万円を集金したいと事業者が訪ねてきた。女性は認知症状が進み、金銭管理もできない状態であり、その場で現金で支払うことはできなかったため、その日は帰ってもらった。聞くと、本人はこの契約について全く覚えていない。部屋の中を確認すると、コンセントが3か所新しくなっており、工事契約書が見つかった。本人の経済状況を鑑みて、15万円の支払いは厳しいし、高額すぎるのではないだろうか。
(契約当事者70歳代 女性)

消費者及び見守りの方へのアドバイス

  • この女性の状態から、一人で出かけたり、電話番号を調べて工事を依頼したりした可能性は低いため、この契約を訪問販売によるものではないかと判断し、クーリング・オフ通知を事業者あてに出すようにアドバイスしました。事業者との交渉の結果、出張費・材料費等の実費のみの減額交渉が成立しました。
  • 高齢者は、記憶力や認識能力等の低下から被害にあったという認識がない人や、被害にあったことを他人に相談するのが恥ずかしいといった意識を持つ人がいて、消費者被害が表に現れにくい傾向があります。家族や介護サービスに携わる方等が、日常会話や家の中の見慣れない商品・契約書などで高齢者の不審な様子に気付いたら、消費生活センターに相談してください。消費生活センターが事業者と交渉することで、支払ったお金が返金されたり、その後の支払いを止めたりすることができる場合があります。

お試しのつもりで注文したダイエットドリンクが定期購入だった

先月、ネット通販でダイエットドリンクを1回だけのつもりで「お試し」注文した。数日前、2回目が届き、初めて定期購入と判明した。金額も7000円超と高額で驚いた。このままでは3回目が届くことになると知り、解約しようと事業者に電話をしているが、「ただいま混み合っています。」のアナウンスが延々と続き、なかなか繋がらない。どうしたらよいか。
(60歳代 女性)

消費者及び見守りの方へのアドバイス

  • この事例のように、1回限りの「お試し」のつもりが実は定期購入であることが判明し、解約しようと電話をしたが、つながらないという相談が増えています。このような場合で、事業者の連絡先のメールアドレスが分かっている場合には、解約を希望する旨をメールで連絡するという方法もあります。ただし、このような定期購入の事業者は、解約に応じない場合も多く、解決が難しくなっています。
  • ネット通販を利用する際は、格安だからとすぐに購入ボタンを押すのではなく、必ず契約条件を確認し、定期購入になっていないか確認しましょう。
  • 困ったときは、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

QRコードの画像

問い合わせ先
(啓発事業)
東京都消費生活総合センター活動推進課
電話 03-3235-1157
(特別相談)
東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-9294

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