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報道発表資料  2021年08月17日  環境局

産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

東京都は、本日付けで産業廃棄物処理業者4者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、下記のとおり許可取消しの行政処分を行いましたのでお知らせします。

1

次の産業廃棄物処理業者は、裁判所から破産手続開始の決定を受けました。
このことは、廃棄物処理法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消しました。(廃棄物処理法第14条第5項第2号イ該当)

  • 名称
    株式会社A
  • 代表者氏名
    B
  • 住所
    東京都内
  • 許可の種類
    産業廃棄物収集運搬業の許可
  • 処分内容
    産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

2

次の産業廃棄物処理業者は、裁判所から破産手続開始の決定を受けました。
このことは、廃棄物処理法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消しました。(廃棄物処理法第14条第5項第2号イ該当)

  • 名称
    C株式会社
  • 代表者氏名
    D
  • 住所
    栃木県内
  • 許可の種類
    産業廃棄物収集運搬業の許可
  • 処分内容
    産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

3

次の産業廃棄物処理業者の役員のうち1名は、禁錮刑(執行猶予付)が確定していました。
このことは、廃棄物処理法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消しました。(廃棄物処理法第14条第5項第2号ニ該当)

  • 名称
    有限会社E
  • 代表者氏名
    F
  • 住所
    千葉県内
  • 許可の種類
    産業廃棄物収集運搬業の許可
  • 処分内容
    産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

4

次の産業廃棄物処理業者は廃棄物処理法違反(無許可営業)により罰金刑が確定し、また、同処理業者の役員は廃棄物処理法違反(無許可営業)により懲役刑(執行猶予付)及び罰金刑が確定していました。
このことは、廃棄物処理法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消しました。(廃棄物処理法第14条第5項第2号イ及びニ該当)

  • 名称
    首都圏サポート株式会社(しゅとけんさぽーと)
  • 代表者氏名
    松永篤
  • 住所
    東京都目黒区五本木三丁目16番10号
  • 許可の種類
    産業廃棄物収集運搬業の許可(許可番号:第13-00-202057号)
  • 処分内容
    産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
問い合わせ先
環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課
電話 03-5388-3446

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