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2021年09月09日 産業労働局
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されたことに伴い、9月1日~9月12日実施分の飲食店等向け営業時間短縮等に係る協力金の取扱いについて以下のとおり一部変更いたします。
なお、今後、本協力金については、「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(9月1日~9月30日実施分)」と表示いたします。
※これにより、対象期間は30日間となります。
対象期間の全期間(9月1日から9月30日まで)において、営業時間の短縮及び休業の要請に全面的にご協力いただくこと
※その他の対象要件は、変更ありません。
※9月1日から9月12日までの間に新規に開店し、営業の実態がある場合、特例として、9月13日から9月30日までの期間(18日間)に協力することで申請が可能です(72万円~360万円)。
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
9月1日から9月30日まで全期間(30日間)ご協力いただいた方については、本協力金の一部(15日間分)を、要請期間後に受け付ける申請(本申請)に先立って、早期支給を行います。詳細は、別途お知らせいたします。
感染拡大防止協力金等コールセンターにおいて対応いたします。
(電話 0570-0567-92 9時00分から19時00分まで毎日)
問い合わせ先 感染拡大防止協力金等コールセンター 電話 0570-0567-92 (午前9時00分から午後7時00分まで毎日) |
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