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報道発表資料  2021年09月22日  東京都新型コロナウイルス感染症対策本部

新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく命令を行った施設について(第2497報)

都は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第32条第3項に基づき、都が緊急事態措置を実施すべき区域に指定されたことを受け、令和3年7月12日から同年9月30日までの間、都における緊急事態措置として、飲食店等に対して、法第45条第2項に基づく要請を行ってきました。
本日、法第45条第2項要請に応じず、酒類を提供し、施設の使用を継続している60施設について、下記のとおり、法第45条第3項に基づく命令を行いましたので、お知らせします。

1)施設の使用停止

施設の使用停止(ただし、酒類の提供を取りやめる場合を除く。)

2)施設の使用制限

酒類の提供を取りやめる場合には、20時00分から翌日5時00分までの間において、施設を営業(宅配及びテークアウトサービスを除く。)のために使用することの停止

関連情報

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問い合わせ先
総務局総合防災部防災管理課危機管理調整担当
電話 03-5320-7891

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