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令和3年(2021年)10月28日更新

報道発表資料

交通安全

自転車の走行ルール

都区内に居住していますが、自転車のほとんどが歩道を走っているため、歩行していると自転車にぶつかりそうになることがよくあります。
自転車に関しては、令和2年4月施行の改正条例で保険への加入について規定が設けられましたが、未加入者に対する罰則がありません。
また、道路を自転車で走行するルールが知られていないと思います。基本的に自転車は車道を走るものですが、主要な道で車道を走っている自転車はほとんど見掛けません。
自転車のルールを区役所の分かりやすいところに冊子として置いたり、道路に標識を掲げ自転車に乗ったままでは歩道を走行できないことなどを示したりすると人々の理解が進むと思います。

取組

このたびは、自転車走行ルールに関して御意見をいただき、ありがとうございます。
東京都では、「車道と歩道の区別のある道路では、自転車は原則として車道を通行しなければならないこと」や「自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等に加入している必要があること」等、自転車利用における交通ルール・マナーを記載したリーフレットを作成し、区市町村や学校等を通じて配布するとともに、自転車シミュレータやVR機器を活用した交通安全教室などを学校や警察等と連携して開催し、自転車安全利用の推進に努めています。
今後とも、都の交通安全施策に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(都民安全推進本部)

取組

このたびは、自転車の走行ルールに関する御意見をいただき、ありがとうございます。
令和2年4月1日から改正「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行され、自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入が義務化されたことから、警視庁では、各種交通安全教育や街頭キャンペーン活動等を通じ、自転車利用者に対して保険加入義務に関する広報啓発活動を実施しております。
今後も、自転車利用者の保険加入を促進するため、学校や企業等における交通安全教育、警察署の窓口や街頭活動時等、あらゆる機会を通じて広報啓発活動を推進して参ります。
次に、自転車の通行方法については、道路交通法第17条及び第18条により、

  • 自転車は、車道と歩道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。
  • 自転車が車道を通行するときは、車道の左側を通行しなければならない。

とされています。
また、自転車が歩道を通行できる場合については、道路交通法第63条の4第1項及び道路交通法施行令第26条により

  • 歩道に「自転車通行可」の標識が設置されている場合
  • 自転車の運転者が70歳以上の高齢者や13歳未満の子供の場合
  • 道路工事や連続した駐車車両などにより、車道の左側を通行することが困難な場合等

とされています。
警視庁では、自転車の通行方法について、各種交通安全教育やキャンペーン活動等のあらゆる機会を通じ、「自転車安全利用五則」を中心とした自転車交通ルールの周知に努めるとともに、そうしたルールを分かりやすくした冊子「自転車の正しい乗り方」を配布しております。
なお、この冊子には外国人の方向けに英語版・中国語版・韓国語版もあります。
これらの取組につきましては、警視庁ホームページ(交通安全)上で御覧になれます。
今後とも、交通事故のない、「世界一の交通安全都市TOKYO」を目指し、各種交通安全対策を推進して参りますので、御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(警視庁)

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