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報道発表資料  2021年12月09日  労働委員会事務局

A事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:194KB))。

1 当事者

  • 申立人
    X1(組合)
  • 被申立人
    Y1(会社)

2 争点

会社が、令和元年8月16日、申立外労働組合(以下「別組合」という。)との間でユニオン・ショップ協定とチェック・オフ協定を主な内容とする「基本労働協約」(以下「本件協約」という。)を締結したことは、組合の組織ないし運営に対する支配介入に当たるか否か。

3 命令の概要<全部救済>

  1. ユニオン・ショップ協定
    組合と別組合に対する会社の対応の違いは不自然であって、組合を疎んじて別組合を優遇する会社の姿勢がうかがわれることも併せ考えれば、会社は、組合と別組合とを等しく尊重する対応をせず、組合を疎んじて別組合を優遇する対応を取った結果、組合の組織運営に深刻な影響を及ぼす別組合とのユニオン・ショップ協定の締結に至ったものとみることができ、このような会社の対応は、中立保持義務に反するとともに、組合の組織運営に深刻な影響を及ぼす支配介入に当たる。
  2. チェック・オフ協定
    上記1.のとおり、会社は、ユニオン・ショップ協定を含む本件協約の締結に当たり、二つの組合を等しく尊重せず、組合を疎んじて別組合を優遇する対応を取ることにより、別組合とのユニオン・ショップ協定の締結に至ったものである。チェック・オフ協定も、本件協約の一部として締結されていることからして、一体の行為とみるのが相当であり、チェック・オフ協定についてみれば労働基準法第24条第1項ただし書の規定に沿った対応であったとしても、会社が、本件協約を締結したことは、チェック・オフ協定の締結も含めて組合の組織運営に対する支配介入に当たるというべきである。
  3. 結論
    以上のとおりであるから、会社内に組合と別組合との二つの労働組合が併存する状況において、会社が、令和元年8月16日、別組合との間でユニオン・ショップ協定を含む本件協約を締結したことは、組合の組織ないし運営に対する支配介入に当たる。

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6979

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