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報道発表資料  2022年01月18日  産業労働局

「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金」の不正受給に関する都の対応について

「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金」(令和3年7月12日~8月31日実施分)(以下「協力金」という。)について不正受給が判明したため、支給決定を取消しましたので、下記のとおりお知らせします。

1 概要

事案1

(1)申請者名等

申請者名:HOWLADER MD KAMAL HOSSAIN(個人事業主)
申請店舗:CLUB SKY(飲食店)
所在地:墨田区江東橋二丁目6番14号

(2)不正受給額

204万円

(3)不正受給の内容

当該事業者は、協力金申請に当たり、上記店舗において実際には要請期間中、営業時間の短縮等を行っていなかったにも関わらず、協力金の支給要件に合致するよう、「営業時間の短縮等を実施した」と偽って、協力金を不正に受給した。

事案2

(1)申請者名等

申請者名:合同会社瀧商会(代表社員 MAJUMDER KAJAL)
申請店舗:CLUB AMORE(飲食店)
所在地:墨田区江東橋三丁目7番9号

(2)不正受給額

204万円

(3)不正受給の内容

当該事業者は、協力金申請に当たり、上記店舗において実際には要請期間中、営業時間の短縮等を行っていなかったにも関わらず、協力金の支給要件に合致するよう、「営業時間の短縮等を実施した」と偽って、協力金を不正に受給した。

2 今後の対応等

(1)協力金の返還等

都は、協力金の支給に係る事務取扱要綱に基づき、協力金の返還を求めるとともに、協力金と同額の違約金を当該事業者に請求する。

(2)不正防止への取組

不正受給に対して厳正に対処する旨をポータルサイト等で周知することと併せ、引き続き関係機関と連携して、不正の防止に取り組んでいく。

問い合わせ先
感染拡大防止協力金等コールセンター
電話 0570-0567-92
(午前9時00分から午後7時00分まで毎日)

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