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報道発表資料  2022年01月18日  労働委員会事務局

T事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:190KB))。

1 当事者

  • 申立人
    X1(組合)
  • 被申立人
    Y1(会社)

2 争点

1)平成30年4月26日付団体交渉申入れに対するY2の対応が正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか、2)Y2の6月27日付言動が支配介入に当たるか、3)6月29日付団体交渉におけるY2の対応が不誠実な団体交渉に当たるか、4)7月30日付通知が支配介入に当たるか否か。

3 命令の概要<一部救済>

  1. 本件団体交渉申入れに対して何ら回答せず、組合から回答を催促された後に、特に理由を示すことなくさらに1か月以上先を開催可能期日とし、団体交渉の開催を先延ばしにしたY2の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。
  2. 団体交渉の開催がようやく確定した状況下において、開催2日前に、Y2がX2に対し、書類が出来ていないなら団体交渉をキャンセルする旨発言したことは、発言の時期、内容及び態様からして支配介入に当たる。
  3. Y2が不誠実な交渉態度であったことを認めるに足りる組合からの具体的な疎明がなく、Y2の対応が不誠実な団体交渉に当たるとはいえない。
  4. Y2がX2に対し、夏期賞与について新しい解決方法がないうちは協議するつもりがないと通知したことは、組合が団体交渉を行うことを抑制し、否定するものであり、また、時間の無駄となるので年中行事のような同じ繰返しをしないよう求めたことは、賞与について協議するという組合活動を非難するものであり、支配介入に当たる。

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6985

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