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令和4年(2022年)2月9日更新

報道発表資料

給与等

44~47

44 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(一部改正)
議案(PDF:448KB)
総務局
45 警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例(一部改正)
議案(PDF:437KB)
公安委員会
46 学校職員の特殊勤務手当に関する条例(一部改正)
議案(PDF:428KB)
教育委員会
47 東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例(一部改正)
議案(PDF:419KB)
教育委員会

概要

特殊勤務手当の種類、支給範囲、支給額及び支給期限を改めるほか、所要の改正を行う。
(例)

  1. 税務事務特別手当の支給範囲の改正(44)
    (現行)都税の賦課徴収の事務に従事したとき。
    (改正後)都税の賦課徴収の事務のうち、人事委員会の承認を得て規則で定める特に困難なものに従事したとき。
  2. 福祉等業務手当の支給範囲及び支給額の改正(44)
    (現行)児童相談所に所属する職員が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める業務を行うため家庭を訪問したとき。日額200円
    (改正後)児童相談所に所属する職員が、児童福祉法に定める業務を行うため家庭を訪問したとき、若しくは面接を行ったとき、又は同法に定める一時保護を行ったとき。日額950円
  3. 小笠原業務手当の支給期限の延長(44~47)
    (現行)令和4年3月31日
    (改正後)令和7年3月31日
  4. 防疫等業務手当に関する措置の期限(44)
    (現行)令和4年3月31日までの間で東京都規則で定める日
    (改正後)令和5年3月31日までの間で東京都規則で定める日

施行期日

令和4年4月1日ほか

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