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報道発表資料  2022年04月01日  産業労働局

令和3年度 東京都男女雇用平等参画状況調査 結果報告

東京都では、毎年、職場における男女平等の推進に関する実情と課題を把握するための調査を実施しています。
今年度は、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に加え、女性活躍推進法への対応等をテーマとし、企業における雇用管理の取組状況や従業員の意識等について調査しました。
このたび調査結果がまとまりましたので、お知らせします。

調査結果のポイント

育児休業・介護休業について

(1)育児休業について(概要版3頁、図表1-4/同4頁、図表1-5・1-6)

  • 育児休業取得率は、男性従業員23.8%、女性従業員96.0%(男性の取得率は、前年度調査(14.5%)から9.3ポイント増加)
  • 男性従業員の育児休業の取得期間は、「1か月以上3か月未満」(35.7%)が最も多く、次いで「5日以上2週間未満」(15.0%)となっている。(「1か月以上3か月未満」の割合は、前年度調査(27.7%)から8.0ポイント増加)
  • 育児・介護休業法の改正(※〔参考〕参照)により、男性の育児休業の取得促進に向けた「産後パパ育休」の措置等が新たに盛り込まれたことに対する事業所の認知度は87.2%
  • 男性の育児休業取得に当たっての課題は、事業所、従業員ともに「代替要員の確保が困難」(事業所65.5%)が最も多い。

(2)介護休業について(同5頁、図表1-7)

  • 過去1年間に介護休業取得者がいたと回答した事業所は13.4%

女性活躍推進法への対応等について

(1)女性活躍推進法に基づく行動計画(※〔参考〕参照)の策定について(概要版6頁、図表1-9)

  • 令和4年4月1日から策定が義務となる101人以上300人以下の事業所では「策定している」が22.1%、「策定していない」が77.9%となっており、策定しない理由は、「法的に義務付けられていないため」(45.3%)が最も多い。

(2)行動計画の目標達成のための課題や取組等について(概要版6頁、図表1-10/同7頁、図表1-11)

  • 事業所が行動計画の目標を達成する上での課題は、「管理職を希望する女性従業員が少ない」(44.3%)が最も多い。
  • 女性が活躍する上で従業員が感じている課題は、「女性は男性と比べて家庭責任が重いイメージがあること」(男性54.8%、女性73.7%)が最も多い。
  • 事業所が行動計画の目標達成のために実施した取組は「短時間勤務やテレワークなど柔軟な働き方制度の導入」(52.7%)が最も多い。
    従業員が必要だと思う取組は、男女ともに「出産や育児などによる休業がハンディとならないような人事制度の導入」(男性55.0%、女性66.6%)が最も多い。

〔参考〕

育児・介護休業法の改正について

男女ともに希望に応じて仕事と育児等を両立できるようにするため、男性の育児休業の取得促進に向けた措置等が盛り込まれた「改正育児・介護休業法」が、令和3年6月9日に公布されました。

概要抜粋

※詳細は厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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改正内容 施行日
1)男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
現行制度(原則子が1歳(最長2歳)まで)とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できるようになります。分割して2回までの取得が可能です。また、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能になります。
令和4年10月1日
2)育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の事業主への義務付け 令和4年4月1日
3)育児休業の分割取得
育児休業(1)の休業を除く。)について、分割して2回まで取得できるようになります。
令和4年10月1日
4)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が無期雇用労働者と同様の取扱になります。
令和4年4月1日
5)育児休業の取得の状況の公表の義務付け
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況を公表することが義務になります。
令和5年4月1日

女性活躍推進法の改正について

令和元年6月5日に、「改正女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)」が公布されました。

概要抜粋

※詳細は厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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令和2年4月1日施行

  • 常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、令和2年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際は、原則として、1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供、2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備の区分ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を、管轄の都道府県労働局まで届け出る必要があります。

令和2年6月1日施行

  • 常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、女性の活躍推進に関する情報公表についても、以下の区分からそれぞれ1項目以上選択して2項目以上情報公表する必要があります。
    1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
    2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
  • 女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主への認定である現行の「えるぼし認定」よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定が創設されました。

令和4年4月1日施行

  • 一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大されます。

調査結果報告書の全文は、産業労働局ホームページからご覧になれます。

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問い合わせ先
産業労働局雇用就業部労働環境課
電話 03-5320-4649

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