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2022年05月13日 産業労働局
「9月の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」(令和2年9月1日~9月15日実施分)」(以下「第4回協力金」という。)及び「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」(令和3年4月1日~4月11日実施分)(以下「第10回協力金」という。)について不正受給が判明したため、支給決定を取消しましたので、下記のとおりお知らせします。
記
TRAJKOVIC TAMARA(トライコヴィッチ タマラ)(個人事業主)
バー セルビア(飲食店)
墨田区江東橋二丁目6番14号 エスカイア錦糸町プラザ5階(506号)
第4回協力金、15万円
当該事業者は、協力金申請に当たり、上記店舗において実際には要請期間中、営業時間の短縮等を行っていなかったにも関わらず、協力金の支給要件に合致するよう、「営業時間の短縮等を実施した」と偽って、協力金を不正に受給した。
合同会社りだんインターナショナル 代表社員 八宮利本(はっくりぽん)
CLUB NEW MEMORY(クラブ ニュー メモリ)
墨田区江東橋二丁目6番14号
第10回協力金、44万円
当該事業者は、協力金申請に当たり、上記店舗において実際には要請期間中、営業時間の短縮等を行っていなかったにも関わらず、協力金の支給要件に合致するよう、「営業時間の短縮等を実施した」と偽って、協力金を不正に受給した。
都は、協力金の支給に係る事務取扱要綱に基づき、協力金の返還を求めるとともに、協力金と同額の違約金を当該事業者に請求する。
不正受給が疑われる事案については、引き続き、関係機関と連携して徹底した調査を行うとともに、不正受給が確認された場合には厳正に対処する。
問い合わせ先 感染拡大防止協力金等コールセンター 電話 0570-0567-92 (午前9時00分から午後7時00分まで毎日) |
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