ここから本文です。

令和4年(2022年)5月25日更新

報道発表資料

環境

12

12 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例(一部改正)
議案(PDF:434KB)
環境局

概要

排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和4年環境省令第17号)の施行に伴い、東京都における公共用水域に排出する汚水の排出基準に係る暫定基準等を改める。

  1. 暫定基準の適用期限の延長
    令和4年6月30日まで→令和7年6月30日まで(下水道業又は旅館業に属する指定作業場にあっては、当分の間)
  2. ほう素及びその化合物の汚水に係る暫定基準の見直し
    • 下水道業 50ミリグラム/リットル→40ミリグラム/リットル
    • 旅館業(ほう素の濃度が500ミリグラム/リットル以下の温泉を利用するもの) 500ミリグラム/リットル→300ミリグラム/リットル

施行期日

令和4年7月1日

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.