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令和4年(2022年)5月26日更新

報道発表資料

廃棄物対策

離島での野焼き

東京都の環境確保条例で野焼きが禁止されて以来、島民は庭に落ちた葉っぱや草枝などを回収ごみに出すようになりました。離島に住む者はごみの最終処分場の問題を常に抱えています。そこでお願いなのですが、現状の東京都市部と同じ取り決めではなく自然に帰るものについては柔軟に対応してほしいです。

説明

このたびは、離島での野焼きに関して御意見をいただき、ありがとうございます。
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「環境確保条例」という。)では、野焼きは、大気汚染だけではなく、周辺地域の生活環境への支障を防ぐため、原則禁止されています。一方、落ち葉等の一過性の軽微なたき火等については一部例外としています。この場合においても、周辺地域の生活環境への支障の防止に十分に御配慮いただく必要があります。
なお、廃棄物を屋外で焼却することについては、環境確保条例だけではなく、廃棄物の処理及び清掃に関する法律でも禁止されています。
何とぞ、御理解、御協力のほどよろしくお願いいたします。
(環境局)

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