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報道発表資料  2022年07月26日  総務局

令和4年度普通交付税(東京都市町村分)の算定結果について

令和4年度の普通交付税について、本日、各地方公共団体に対する交付額が決定し、総務大臣から閣議報告がなされたので、東京都市町村分について下記のとおりお知らせします。
なお、今回決定された普通交付税の全国交付決定総額は16兆9,705億円、そのうち市町村分は7兆8,662億円であり、前年度の決定額に比べ4,017億円、5.4%の増となっています。

1 東京都市町村分(39団体)の普通交付税決定状況

(1)東京都市町村分の交付決定総額は697億3,200万円で対前年度比103億7,500万円、17.5%の増

(2)基準財政需要額は6,717億8,400万円、対前年度比4.1%の増

1)主な増要素

  • 高齢者人口の増加による高齢者保健福祉費の増
  • 障害者自立支援給付費負担金の増等に伴う社会福祉費の増
  • 臨時財政対策債振替額の減に伴う増

2)主な減要素

  • 給与費の減等に伴う包括算定経費の減

(3)基準財政収入額は6,442億2,200万円、対前年度比5.4%の増

1)主な増要素

  • 給与所得の増等による市町村民税所得割の増
  • 企業業績の改善等による市町村民税法人税割の増
  • 家屋の新増築等による固定資産税の増

2)主な減要素

  • 自動車税減収補塡特例交付金及び軽自動車税減収補塡特例交付金の廃止による皆減

(4)小・中学校費に関する基礎数値の変更に伴う錯誤措置

令和3年度以前の算定に用いた小・中学校費の基礎数値「学級数」の変更に伴い、過年度分の普通交付税に係る過不足額を令和4年度以降において是正

(5)基準財政需要額・基準財政収入額等総括表(前年度当初算定対比)

(単位:百万円、%)
区分 令和4年度 令和3年度 増減額 増減率
39団体 基準財政需要額 671,784 645,115 26,670 4.1
基準財政収入額 644,222 611,193 33,028 5.4
交付決定額 (28団体)
69,732
(33団体)
59,357
10,375 17.5
(参考)全国交付決定総額
(うち市町村分)
16兆9,705億円
(7兆8,662億円)
16兆3,921億円
(7兆4,645億円)
5,784億円
(4,017億円)
3.5
(5.4)
臨時財政対策債発行可能額 11,362 45,063 -33,700 -74.8

注)表示単位未満を四捨五入しているため、項目ごとの数値の差と増減額等が一致しない場合がある。

2 交付団体及び不交付団体数

東京都内市町村の交付団体は39団体(26市13町村)のうち28団体(16市12町村)

交付団体・不交付団体数の推移(当初算定)

年度 交付団体 不交付団体
平成25年度 33団体(20市13町村) 6団体(6市)
平成26年度 33団体(20市13町村) 6団体(6市)
平成27年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
平成28年度 28団体(16市12町村) 11団体(10市1町)
平成29年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
平成30年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
令和元年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
令和2年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
令和3年度 33団体(20市13町村) 6団体(6市)
令和4年度 28団体(16市12町村) 11団体(10市1町)
(団体名) 八王子市、青梅市、町田市、小平市、日野市、東村山市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市【注】、調布市、小金井市【注】、国分寺市【注】、国立市【注】、多摩市、瑞穂町【注】(※【注】は令和4年度に不交付となった団体)

 

〔参考〕

地方交付税について

地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域の住民にも一定の行政サービスを提供できるよう、地方の固有財源として、地方公共団体に対して交付されるもの。

地方交付税の種類

普通交付税 財源不足団体に対し交付
特別交付税 普通交付税で捕捉されない特別の財政需要に対し交付

普通交付税の算定方法

普通交付税額≒基準財政需要額-基準財政収入額=財源不足額(交付基準額)

基準財政需要額=単位費用(法定)×測定単位(国調人口等)×補正係数(寒冷補正等)
※各地方団体の標準的な財政需要を合理的に測定

基準財政収入額=標準的税収入見込額×基準税率(75%)
※各地方団体の標準的な財政力を合理的に測定

臨時財政対策債について

臨時財政対策債は、地方の財源不足に対応するため、地方財政法第5条の特例となる地方債として発行するとされたもの。
地方交付税法附則第6条の2に基づき、算定された発行可能額相当額は基準財政需要額から除かれる。したがって、臨時財政対策債発行可能額が増加するほど基準財政需要額が減り、財源不足額が減少する。その結果、普通交付税が減少することとなる。
なお、臨時財政対策債の元利償還金相当額については、翌年度以降の基準財政需要額に全額算入されることとなっている。

臨時財政対策債の仕組み

概要図

錯誤措置について

地方交付税法第19条第1項に基づき、検査等により発見された普通交付税の基準財政需要額又は基準財政収入額の算定上の修正等は、錯誤として是正する措置がとられている。
※原則として、錯誤措置を行う年度の基準財政需要額又は基準財政収入額に当該錯誤額を加減する方法による。

※付表 令和4年度 普通交付税決定額一覧(PDF:137KB)

問い合わせ先
テ総務局行政部市町村課
電話 03-5388-2433

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