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報道発表資料  2022年07月29日  福祉保健局

医療機器自主回収のお知らせ
植込み型心臓ペースメーカ

都内の医療機器製造販売業者から植込み型心臓ペースメーカを自主回収する旨、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)に基づく報告がありましたのでお知らせします。

1 概要

アボットメディカルジャパン合同会社(港区)は、同社が製造販売した「アシュリティMRI」及び「ゼネックスMRI」について、海外製造元から、部品の製造工程の不備に起因した、電気的問題が発生する可能性があるとの報告を受けました。
このため同社は、当該製品を自主回収することを決定し、令和4年7月28日、東京都に対し、医薬品医療機器等法の規定に基づいて報告を行いました。
なお、現在までに国内外において重篤な健康被害が発生したとの報告はありません。

2 自主回収品等

(1)医療機器の販売名等

  • ア 販売名 (1)アシュリティMRI(2)ゼネックスMRI
  • イ 一般的名称 植込み型心臓ペースメーカ
  • ウ 回収対象数量 12,273台
  • エ 製造番号 事業者報道発表資料(PDF:541KB)参照
  • オ 輸入先製造業者 St. Jude Medical Operations(M)Sdn Bhd(マレーシア)
  • カ 出荷時期 令和2年5月12日から令和4年5月30日まで
  • キ 用途等 本品は、心筋に長時間連続して電気刺激を与え、心臓のリズムを補正する事を目的として機能する植込み型心臓ペースメーカ及びその付属品である。なお、本体は特定の使用条件下でMRI検査を実施できる、MR Conditionalペースメーカである。

(2)納入施設数

医療機関1,265施設(内、都内医療機関は106施設)

(3)回収分類

クラス1

3 製造販売業者の名称及び所在地

名称

アボットメディカルジャパン合同会社
(代表社員 アボットジャパン合同会社 職務執行者 ブライアン・モットーラ)

所在地

東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

4 上記製造販売業者の対応窓口

医療関係者・患者さん・患者さんご家族

事業者営業担当者又はフリーダイヤル 0800-100-1055
(平日10時00分~17時00分、夜間休日は医療機関向け時間外窓口にて受付)

品質保証及び安全管理に関する事項

担当者

國弘祐司

連絡先

アボットメディカルジャパン合同会社
東京都中央区築地5-6-10 浜離宮パークサイドプレイス9階
電話 03-3524-3941
ファクス 03-3524-3944

※同製品は、福祉保健局健康安全部薬務課で保管しております。

問い合わせ先
福祉保健局健康安全部薬務課
電話 03-5320-4514
Eメール S0000607(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

〔参考〕

1 回収報告の法的根拠

医薬品医療機器等法第68条の11
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、外国特例承認取得者又は第80条第1項から第3項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業者は、その製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を回収するとき(第70条第1項の規定による命令を受けて回収するときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、回収に着手した旨及び回収の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第2号の規定により、報告先は製造販売業者の所在地の都道府県知事に委任されている。)

2 回収の定義

  1. 回収:製造販売業者等が製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医薬品等を引き取ること。
  2. 改修:医療機器を物理的に他の場所に移動することなく、修理、改良、調整、廃棄又は監視を行うこと。
  3. 患者モニタリング:医療機器又は再生医療等製品を患者から摘出することなく、当該医療機器又は再生医療等製品を使用している患者の経過を観察すること。

※医薬品医療機器等法上、上記の回収・改修・患者モニタリングを総称して「回収」と定義している。

3 回収クラス分類について

回収に当たっては、回収される製品によりもたらされる健康への危険性の程度により、以下のとおり3つに分類される。

  • クラス1:その製品の使用等が、重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る状況をいう。
  • クラス2:その製品の使用等が、一時的な若しくは医学的に治癒可能な健康被害の原因となる可能性がある状況又はその製品の使用等による重篤な健康被害のおそれはまず考えられない状況をいう。
  • クラス3:その製品の使用等が、健康被害の原因となるとはまず考えられない状況をいう。

※平成26年11月21日薬食発1121第10号厚生労働省医薬食品局長通知「医薬品・医療機器等の回収について」からの抜粋
※「クラス1」「クラス2」「クラス3」の数字の正しい表記はローマ数字です。

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