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報道発表資料  2022年08月04日  生活文化スポーツ局

9月は高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間です
高齢者の悪質商法被害を防ごう! 見守りの力で‼

東京都は、高齢者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るため、関東甲信越ブロック【注1】で共同し、様々な事業を実施します。

【注1】関東甲信越ブロック(1都9県6政令指定都市1団体)
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・新潟県
横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市・新潟市、国民生活センター

事業概要

啓発事業

ポスターの画像

※別紙 リーフレット(PDF:2,608KB)

ポスター・リーフレットの掲出・配布

  • 高齢者関連施設
  • 医療機関・警察署
  • 公衆浴場・ボウリング場 等

ステッカー配布

  • 介護事業者等

交通広告の実施

  • 都営地下鉄・都営バス

高齢者被害特別相談

日時

9月12日(月曜日)・13日(火曜日)・14日(水曜日)
午前9時00分~午後5時00分

場所

東京都消費生活総合センター(JR・地下鉄飯田橋駅)

地図

電話

高齢者被害110番 電話 03-3235-3366
高齢消費者見守りホットライン【注】 電話 03-3235-1334
【注】ご家族・ホームヘルパー等からの通報・問い合わせ用

※区市町及び消費者団体でも実施(詳細は別紙(PDF:144KB)参照)

高齢者被害の相談事例から

インターネット通販で注文した商品が届かない

スマートフォンで検索してパルスオキシメーターを注文した。代金をコンビニで前払いしたが、商品が届かない。記載の電話番号に連絡したが、「現在使われていない」とアナウンスが流れていた。よく見るとサイトには事業者の所在地の記載がなかった。詐欺なのだろうか。(相談者 70歳代)

消費者及び見守りの方へのアドバイス

  • インターネット通販で購入したら「商品が届かない」という相談は多く、事業者が特定できないと返金は極めて困難です。
  • 以下の項目を確認し、当てはまる場合は利用をやめましょう。
    • 事業者名、事業者の所在地、電話番号がきちんと記載されていない
    • 日本語表現が不自然。
    • 支払方法が現金による前払いのみになっている
    • 代金の振込先口座が法人名ではなく個人名義になっている

火災保険を利用して補修ができると勧誘され、契約してしまった

築40年以上の戸建て住宅に住んでいる。数日前、事業者が訪問し「火災保険に加入していれば約100万円下りるので家の補修ができる。急いで手続きしたほうが良い。」と勧められた。
リフォーム工事と火災保険申請サポートを契約してしまったが、後で火災保険を利用した工事に関する新聞記事を見た。心配になったので解約したい。(相談者 80歳代)

消費者及び見守りの方へのアドバイス

  • その工事は本当に必要でしょうか。その場で契約せず、ご家族や身近な方に相談するなどして、慎重に検討しましょう。
  • 火災保険を利用しても、見積もりどおり保険金が下りるとは限りません。
    • 老朽化による損耗を、自然災害による損傷等と虚偽の理由で保険金を請求しても、対象とはなりません。
    • 火災保険は加入者自身が手続きできます。不明な点は直接、保険会社に相談しましょう。
  • 訪問販売の契約は、契約書を交付された日から8日以内であれば、書面で通知することで無条件で解約(クーリング・オフ)できます。

詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

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問い合わせ先
(啓発事業)
東京都消費生活総合センター活動推進課学習推進担当
電話 03-3235-1157
(特別相談)
東京都消費生活総合センター相談課高齢者被害担当
電話 03-3235-9294

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