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報道発表資料  2022年08月05日  住宅政策本部

住宅着工統計

「令和4年6月及び令和4年第2四半期の新設住宅着工」について取りまとめましたので、お知らせします。

令和4年6月の動向

令和4年6月の概況

東京都内における6月の新設住宅着工戸数は10,985戸
前年同月比では、持家及び貸家、分譲住宅がともに減少し、全体で5.5%減と4か月連続の減少となった

1 利用関係別でみると

  • 持家は1,359戸(前年同月比9.7%減 5か月連続の減少)
  • 貸家は5,652戸(前年同月比1.7%減 6か月振りの減少)
  • 分譲住宅は3,874戸(前年同月比8.8%減 4か月連続の減少)
    • マンションは2,229戸(同16.7%減 4か月連続の減少)
    • 一戸建ては1,558戸(同3.7%増 11か月連続の増加)

2 地域別でみると

  • 都心3区は404戸(前年同月比30.5%減 2か月連続の減少)
  • 都心10区は2,795戸(前年同月比18.7%減 3か月連続の減少)
  • 区部全体では8,464戸(前年同月比8.8%減 4か月連続の減少)
  • 市部では2,500戸(前年同月比8.8%増 2か月連続の増加)

※都心3区:千代田区、中央区、港区
※都心10区:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、渋谷区、豊島区

資料-1 令和4年6月新設住宅着工戸数

資料-2 令和4年6月資金別・利用関係別新設住宅着工戸数

資料-3 新設住宅着工戸数の推移

資料-4 新設分譲住宅着工戸数の推移

資料-5 地域別新設住宅着工戸数の推移

資料-6 過去の新設住宅着工戸数の推移(年度別・前年度月別)

令和4年第2四半期の概況

東京都内における令和4年第2四半期の新設住宅着工戸数は32,897戸
前年同期比では、貸家が増加し、持家、分譲住宅がともに減少。全体で7.0%減少と3期振りの減少となった

1 利用関係別でみると

  • 持家は3,873戸(前年同期比8.7%減 2期連続の減少)
  • 貸家は17,326戸(前年同期比0.6%増 3期連続の増加)
  • 分譲住宅は11,558戸(前年同期比15.6%減 2期連続の減少)
    • マンションは6,834戸(同25.2%減 4期連続の減少)
    • 一戸建ては4,623戸(同5.2%増 4期連続の増加)

2 地域別でみると

  • 都心3区は1,054戸(前年同期比43.7%減 2期振りの減少)
  • 都心10区は7,339戸(前年同期比29.9%減 2期連続の減少)
  • 区部全体では25,854戸(前年同期比8.5%減 2期連続の減少)
  • 市部では6,939戸(前年同期比0.7%減 3期振りの減少)

※都心3区:千代田区、中央区、港区
※都心10区:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、渋谷区、豊島区

資料-7 四半期別新設住宅着工戸数の推移

資料-8 四半期別新設分譲住宅着工戸数の推移

資料-9 四半期別・地域別新設住宅着工戸数の推移

問い合わせ先
住宅政策本部住宅企画部企画経理課
電話 03-5320-4932
Eメール S1090102(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

〔資料〕

住宅着工統計の見方

1 統計内容

この「住宅着工統計」は、建築基準法第15条第1項の規定により、建築主からの届出を基に基幹統計として集計されたものの、東京都分の住宅部分についてあらためて取りまとめたものです。
取りまとめにあたっては、国土交通省「建築着工統計調査」の調査票情報を利用しています。

2 用語の定義

(1)資金別

公的資金住宅
公営住宅、住宅金融支援機構住宅及び都市再生機構住宅
公営住宅
公営住宅法に基づいて、地方公共団体が国から補助を受けて建てた住宅及び住宅地区改良法により建てた住宅
住宅金融支援機構住宅
住宅金融支援機構から融資を受けて建てた住宅(融資額の大小に関係なく一部でも住宅金融支援機構の融資を受けて建てた場合を含む。)
都市再生機構住宅
都市再生機構が分譲又は賃貸を目的として建てた住宅
民間資金住宅
民間資金のみで建てた住宅で、公営、住宅金融支援機構、都市再生機構、公務員及び公社等以外の住宅。
その他
国又は地方公共団体から補助又は融資を受けて建てた住宅。国が国家公務員のため又は都道府県若しくは市区町村等の地方公共団体がその地方公務員のために建てた住宅。独立行政法人等がその職員のために建てた住宅及びその他の住宅。

(2)利用関係別

持家
建築主(個人)が自分で居住する目的で建築するもの
分譲住宅
建て売り又は分譲の目的で建築するもの
貸家
建築主が賃貸する目的で建築するもの
給与住宅
会社、官公署、学校等がその社員、職員、教員等を居住させる目的で建築するもの

(3)構造別

木造
主要構造部(建築基準法第2条第5号の定義による。以下同じ。)が木造のもの(木造モルタル塗及び土蔵造を含む。)
鉄骨鉄筋コンクリート造
主要構造部が鉄骨と鉄筋コンクリートを一体化した構造(CFT構造を含む。)
鉄筋コンクリート造
主要構造部が型枠の中に鉄筋を組みコンクリートを打ち込んで一体化した構造
鉄骨造
主要構造部が鋼材(炭素鋼若しくはステンレス鋼)又は鋳鉄で造られたもの(鉄骨を耐火被覆してあるもの、軽量鉄骨造も本分類に含む。)
コンクリートブロック造
鉄筋で補強されたコンクリートブロック造のもの(外壁ブロック造を含む。)
その他
石造、れん瓦造、無筋コンクリート造、無筋コンクリートブロック造、その他、他の分類に該当しない構造のもの

(4)建て方別

一戸建等
一戸建(1つの建物が1住宅であるもの。)及び長屋建(2つ以上の住宅を1棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口を有しているもの。「テラスハウス」と呼ばれる住宅もここに含まれる。)
共同住宅
1つの建築物(1棟)内に2戸以上の住宅があって、広間、廊下若しくは階段等の全部又は一部を共用するもの

3 数値の表示について

統計表中の「△」は、減少を表します。

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