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2022年09月15日 都市整備局
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、石神井公園駅南口西地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、安全で快適な歩行者空間の形成、駅前に相応しい地域拠点の形成、土地の統合と建築物の共同化・不燃化等による防災性の向上を図ります。
記
駅改札口から商店街や石神井公園へとつながる安全で快適な歩行者空間の形成を図るため、歩車分離のための歩道状空地や建築物を通り抜ける通路、滞留空間としての広場の整備を行う。
公共サービス施設を駅前に集約的に整備することにより、地域住民の利便性を高めるとともに、商業・業務環境の向上や良質な都市型住宅の供給を図る。
高度利用の推進により、細分化された土地の統合や老朽化した建築物の共同化・不燃化を図るとともに道路整備等を行うことにより、事業区域周辺を含めた防災性の向上を図る。
石神井公園駅南口西地区市街地再開発組合 東京都練馬区石神井町三丁目27番23号
東京都市計画事業 石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業
東京都練馬区石神井町三丁目地内
0.6ヘクタール
令和4年9月16日(金曜日)
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部再開発課 電話 03-5320-5131 Eメール S0000388(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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