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報道発表資料  2022年11月29日  生活文化スポーツ局

東京都消費者被害救済委員会に「パーソナルトレーニング契約の中途解約に係る紛争」の解決を付託

都内の消費生活センターに寄せられるパーソナルトレーニング契約に関する相談は、年々増加しています。特に、中途解約に関するトラブルが多数発生しています。
本日、知事は、東京都消費者被害救済委員会(会長 村千鶴子 弁護士・東京経済大学現代法学部教授)に、標記紛争の解決を新たに付託しましたので、お知らせします。

消費者被害に関する注意喚起

  • トレーニングジム等、店舗で契約した場合は、原則、クーリング・オフできません。
  • 契約するときは、契約書や規約をよく読み、サービス内容・料金や解約時の手続・条件を確認しましょう。分からないことがあったら、事業者に説明を求めましょう。
  • 強引に勧誘された、解約を拒否されたなど、トラブルになったときは、早めに消費生活センターにご相談ください。(消費者ホットライン「電話 188」局番なし)

イラスト

付託案件の概要

申立人

20歳代 女性

契約内容

パーソナルトレーニング契約 (契約金額約30万円)

申立人の主張による紛争の概要

インターネット広告を見て、無料で体組成計測ができるパーソナルトレーニングジムに行った。応対したトレーナーから、「半年続ければかなり引き締まってくる。」、「今日契約すれば、6か月、48回以上のコースなら、入会金無料で料金が10%割引になる。」と勧誘され、パーソナルトレーニング30分、48回、6か月間のプランを契約し、約30万円をクレジットカードで決済した。
3か月たったころ、トレーナーの指導中に腰を痛め、翌日から5日間入院した。まだ十数回しかトレーニングを受けていなかったので、解約・返金を申し出ると、ジムの求める内容の診断書でないと返金できないと言われた。
納得できず、消費生活センターに相談し、解約通知書を送ったが、チケット料金は購入後の返金はできないと規定にあると、一切の返金に応じてもらえなかった。

付託理由

健康の維持や増進、運動不足を気にかける人が増えていますが、コロナ禍を背景に、利用者の多い大規模ジムは避けたい、自宅近くのジムに通いたいなどの理由から、パーソナルトレーニングが注目されています。一方、都内の消費生活センターに寄せられるパーソナルトレーニングに関する相談は年々増加しています。広告や説明とサービス内容が異なる、予約がとれず利用できないなどのほか、中途解約を申し出たら拒否された、高額な解約料を請求されたという相談も多数寄せられています。
本件を解決することにより、解決に当たっての考え方を広く示し、同種の消費者被害の防止と救済を図るため、本件を付託しました。

グラフの画像
※スポーツジム等に関する相談のうち、1対1で指導を受けるもので、契約金額が5万円を超えるもの。

主な問題点

  1. パーソナルトレーニング契約は、民法上の準委任契約であり、原則として、各当事者はいつでもその契約を解除することができるものと考えられる。
  2. 事業者の交付した確認書に、購入したチケット料金や入会金は返金できないという規定があるが、これは事業者に発生する平均的な損害を超える損害賠償を消費者に請求するものであり、消費者契約法第9条第1号により無効といえるのではないか。また、一度もトレーニングを受けることなく解約する場合でも、一律に契約金額の支払いを課すことになり、消費者の利益を一方的に害するものとして、消費者契約法第10条に該当すると考えられないか。
  3. パーソナルトレーニングは、専門ジムに限らず、大規模ジムやスポーツのレッスン等でも取り入れられており、契約期間や契約金額をあらかじめ定めて、契約時に全額を一括前払いさせたり、分割払いにさせる契約が多く見られる。このような契約については、特定商取引に関する法律の特定継続的役務提供の規制対象に追加するなど、消費者被害の未然防止と救済のための施策を検討すべきではないか。
  4. パーソナルトレーニングを行うジムは、指導するトレーナーに特に資格が必要でないとはいえ、個々の消費者に合った適切な指導を行い、けがや体調不良が発生しないよう、十分に安全管理を行う必要があるのではないか。

東京都消費者被害救済委員会における今後の処理

東京都消費者被害救済委員会とは

東京都消費生活条例に基づき設置された知事の附属機関で、弁護士や大学教授などの学識経験者、消費者団体の代表及び事業者団体の代表で構成されています。
都内の消費生活センター等の相談機関に寄せられた消費生活相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、公正かつ速やかな解決を図るため、あっせん、調停等を行います。

委員会に付託すると

委員数名による部会を構成し同部会で審議を行います。両当事者から話を聴き、公正な解決策を検討し、両当事者にあっせん案として提示します。両当事者が受諾すれば解決となります。あっせん案の考え方は当該紛争だけでなく、他の類似紛争の解決にも役立つことから、東京都消費生活条例に基づき、広く都民の方々や関係者にお知らせしています。

委員

別紙(PDF:117KB)のとおり

紛争処理実績

こちらから

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詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

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問い合わせ先
東京都消費生活総合センター活動推進課
電話 03-3235-4155

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