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報道発表資料  2022年12月19日  都市整備局

建設業者に対する行政処分について

東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。

処分を受けた建設業者及び処分の内容等

商号又は名称

株式会社フロンティア

代表者

小林晶乃

所在地

東京都千代田区神田北乗物町18番地4階

許可番号

東京都知事(般-30)第149454号

処分内容

建設業許可の取消し

法令根拠

建設業法第29条の2第1項

処分理由

株式会社フロンティアの営業所が確知できない旨を公告したが、公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。このことが建設業法第29条の2第1項に該当する。

問い合わせ先
都市整備局市街地建築部建設業課
電話 03-5388-3353
Eメール S0000167(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

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