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報道発表資料  2023年01月13日  生活文化スポーツ局

「給湯器の点検をする」などと消費者宅を訪問し、リフォーム工事を勧誘する事業者に、業務停止命令(3か月)

本日、東京都は、水回り・ガス回りのリフォーム工事を勧誘していた訪問販売事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、3か月間、業務の一部を停止するよう命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。併せて、事業者の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

事業者名

株式会社システック

代表者

代表取締役 木鉛拓也

本店所在地

神奈川県横浜市中区尾上町4-57 横浜尾上町ビルディング8階(登記上)

業務内容

水回り・ガス回りのリフォーム工事(訪問販売)

※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。

勧誘行為等の特徴

画像

  • 突然、消費者宅に電話をし、給湯器の点検を口実に訪問する。
  • 給排水管の交換工事が必要な状態ではないのに、工事をしないと水漏れするなどと不実を告げて工事を勧誘する。

消費者へのアドバイス

  • 知らない事業者から「給湯器の点検をします。」などと連絡があった場合は、事業者名と点検理由を確認しましょう。家の中に招き入れると、高額な工事を強く勧誘されることが多いので、慎重に対応しましょう。
    また、工事を勧められても、その場ですぐに契約せずに、家族や身近な人に相談し、複数の事業者から見積りをとって工事内容や金額等を十分に検討しましょう。
  • 同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

特定商取引に関する法律第8条第1項に基づく業務停止命令及び第7条第1項に基づく指示並びに旧法第8条の2第1項に基づく業務禁止命令

1 事業者の概要

事業者名

株式会社システック(法人番号020001131555)(以下「当該事業者」という。)

代表者名

木鉛拓也(きなまりたくや)

本店所在地

神奈川県横浜市中区尾上町4-57 横浜尾上町ビルディング8階(登記地)

設立

令和元年6月7日(令和2年3月頃~訪問販売事業開始)

資本金

1円

業務内容

水回り・ガス回りのリフォーム工事(訪問販売)

売上高

約6億8千万円(令和3年6月~令和4年5月)(事業者報告による。)

従業員

1名(事業者報告による。)

2 当該事業者に関する都内の相談の概要(令和5年1月10日時点)

平均年齢 平均契約額 相談件数
令和2年度 令和3年度 令和4年度 合計
約81.1歳
(52~94歳)
約86万円
(最高約1,450万円)
2件 62件 9件 73件

3 業務停止命令(法人)の内容

令和5年1月14日(命令の日の翌日)から令和5年4月13日までの間(3か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

  1. 役務提供契約の締結について勧誘すること。
  2. 役務提供契約の申込みを受けること。
  3. 役務提供契約を締結すること。

4 不適正な取引行為の内容

不適正な取引行為 特定商取引に関する法律(旧法)の条項第
「給湯器の点検に行く。」「風呂の点検をする。」などと電話で告げて訪問の約束をとりつけており、消費者宅を訪問したときも、「時期なので点検に来ました。」と告げるなど、勧誘に先立って、水回り・ガス回りのリフォーム工事の契約について勧誘をする目的である旨及び役務の種類を明らかにしていなかった。 3条
【勧誘目的不明示】
水回り・ガス回りのリフォーム工事の契約を締結する際に消費者に交付する契約書面において、代金の支払時期及び役務の対価(単価)について十分に記載していなかった。 第5条第1項
【契約書面記載不備】
水回り・ガス回りのリフォーム工事の契約の勧誘をするに際し、漏水は認められず、また、交換工事をする必要がないにもかかわらず、消費者に対し、「水漏れがしているので、交換工事が必要だ。」「もう既にお湯が漏れ始めている。」「バスタブががたがたしている。このままでは階下にまで迷惑がかかる。」「この排水管が通る所が湿気ている。水漏れする手前だが、もし水漏れしたら下の人にも弁償しないといけないから大変なことになる。」「キッチンを丸ごと取り換える必要がある。」などと、契約締結を必要とする事情に関する事項について、不実を告げた。 第6条第1項第6号
【不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)】

※具体的な相談事例は、参考資料(PDF:177KB)を御参照ください。
※特定商取引に関する法律(旧法):消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)

5 指示(法人)の内容

  1. 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に東京都知事宛て文書にて報告すること。
  2. 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに東京都知事宛て文書にて報告すること。

6 業務禁止命令(個人)の内容

対象者 業務禁止命令の内容 命令の原因となった事実
木鉛拓也 令和5年1月14日(命令の日の翌日)から令和5年4月13日までの間(3か月間)、当該事業者に対して業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 当該事業者の代表取締役であり、当該事業者の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

※参考資料 当該事業者に関する具体的な相談事例(PDF:177KB)

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詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

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問い合わせ先
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電話 03-5388-3074

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