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報道発表資料  2023年01月19日  総務局

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例
第12条第1項の規定に基づく表現活動の概要等の公表について

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(以下「条例」という。)第14条の規定により設置する審査会(以下「審査会」という。)の意見を踏まえ、以下のとおり条例第12条の規定に基づき表現活動の概要等を公表する。

1 表現活動の内容

令和4年10月23日、東京都千代田区内を移動して行われたデモ行進において、「韓国人は日本から出ていけ」「大量の韓国人が観光客と偽って大量侵入して来ています、非常に危険です、奴らはゴキブリです」「朝鮮人は日本から出ていけ、バカチョンは本国に帰れ」との発言がなされたもの

2 都の対応

  1. 上記1について、条例第12条第2項の規定に基づく申出を受け、これらの表現は、条例第8条及び「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下「法」という。)第2条【注】に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると認められるため、適切な措置をとるべき、との審査会の意見を聴取した。
    【注】本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条
    (定義)
    第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
  2. 条例第13条第1項の規定に基づき、審査会の意見を踏まえ、都としては、上記1の表現は、条例第8条及び法第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動であると判断した。
  3. 都は、条例第12条第1項の規定に基づき、本件公表を行い、このような本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものとして、その解消を推進していく。また、当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するため、インターネット上で拡散している動画等について東京法務局に削除要請を行う。

本件は、「『未来の東京』戦略」を推進する事業です。
戦略6 ダイバーシティ・共生社会戦略「インクルーシブシティ東京プロジェクト」

問い合わせ先
総務局人権部企画課
電話 03-5388-2585

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