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報道発表資料  2023年03月15日  住宅政策本部

宅地建物取引業者に対する行政処分について

このたび、次のとおり宅地建物取引業法に基づく行政処分をしたので、お知らせします。

総括表

被処分者 処分内容 処分概要
免許証番号 商号 代表者 所在地
都知事(3)
第92562号
株式会社グロース 松本憲弘 東京都世田谷区上馬四丁目3番9号
森嘉ビル2階
宅地建物取引業務の全部停止15日間 別紙(PDF:121KB)

注意すべきポイント

居住用建物の賃貸の媒介(仲介)報酬(手数料)の限度額

賃貸の媒介(仲介)において宅地建物取引業者(宅建業者)が、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬(手数料)は、双方から合計で賃料の1か月分の1.1倍以内です。
居住用建物の賃貸の媒介(仲介)の場合、宅建業者が貸主又は借主の一方から受け取ることのできる報酬(手数料)の額は、賃料の1か月分の0.55倍以内です。
ただし、媒介(仲介)の依頼を受けるに当たって、貸主又は借主の承諾を得ている場合の媒介(仲介)報酬(手数料)は、借賃の1か月分の1.1倍が上限となります。
(※課税事業者の場合)

原則

【貸主の支払】賃料の0.55か月分+【借主の支払】賃料の0.55か月分=【仲介業者の報酬(手数料)】賃料の 1.1か月分

例外

ケース1

媒介の依頼を受けるに当たって借主の承諾を得ている場合
【貸主の支払】0+【借主の支払】賃料の1.1か月分=【仲介業者の報酬(手数料)】賃料の1.1か月分

ケース2

媒介の依頼を受けるに当たって貸主の承諾を得ている場合
【貸主の支払】賃料の1.1か月分+借主の支払】0=【仲介業者の報酬(手数料)】賃料の1.1か月分

居住用建物の賃貸の媒介(仲介)を依頼する場合には、支払うべき媒介(仲介)報酬(手数料)の額について、事前に確認しておきましょう。

問い合わせ先
上記の報酬額を含む不動産取引についての相談は、こちらまで御連絡ください。
住宅政策本部民間住宅部不動産業課
電話 03-5320-5071
Eメール S1090504(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
詳細は、住宅政策本部のホームページを御覧ください。

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