ここから本文です。

報道発表資料  2023年03月29日  住宅政策本部

宅地建物取引業者に対する行政処分について

このたび、次のとおり宅地建物取引業法に基づく行政処分をしたので、お知らせします。

総括表

被処分者 処分内容 処分概要
免許証番号 商号 代表者 所在地
都知事(2)第101257号 株式会社栄和地所 津山裕伍 東京都港区新橋二丁目11番10号 宅地建物取引業務の全部停止7日間及び指示 別紙1(PDF:160KB)
都知事(2)第99075号 株式会社エーシークリエイト 金川彰 東京都渋谷区代々木二丁目10番8号 ケイアイ新宿ビル6階 宅地建物取引業務の全部停止14日間及び指示 別紙2(PDF:179KB)
都知事(2)第96791号 株式会社リードシンアクト 池田伸一 東京都新宿区大久保一丁目1番49号 宅地建物取引業務の全部停止30日間及び指示 別紙3(PDF:184KB)
都知事(3)第94940号 ユナイテッド・エステート株式会社 福井英二 東京都中野区東中野三丁目8番13号 MSR東中野5階 宅地建物取引業務の全部停止15日間及び指示 別紙4(PDF:157KB)
都知事(4)第84595号 株式会社サマリヤ社 矢澤智哉 東京都新宿区歌舞伎町一丁目2番3号 宅地建物取引業務の全部停止10日間及び指示 別紙5(PDF:158KB)
都知事(3)第93039号 株式会社クラシコ 春口健二 東京都渋谷区恵比寿西一丁目7番15号 宅地建物取引業務の全部停止11日間及び指示 別紙6(PDF:157KB)

クーリング・オフによる解除について

「クーリング・オフ」とは、売主が宅地建物取引業者(宅建業者)で、宅建業者の事務所等【注】以外の場所で買受けの申込み又は売買契約を締結した場合に、申込みの撤回又は契約を解除することができる制度です。
上記の宅建業者の事務所等以外の場所で勧誘を受けそのまま売買契約を結んだ場合には、宅建業者から書面で「クーリング・オフ」制度について知らされた日から8日以内に限り、無条件で契約の解除ができます。ただし、書面で通知するなど要件を満たす必要があります。
8日間の期間は、冷静に考えるための時間です。締結した契約が「クーリング・オフ」による解除ができる場合には、契約内容を十分に検討した上で、ご判断ください。

【注】事務所等に含まれるもの(クーリング・オフができない場所)

  1. 宅建業者の事務所
  2. モデルルーム、モデルハウス、現地販売所等
  3. 買主の自宅・勤務先(買主が申し出た場合に限ります。)
問い合わせ先
上記の「クーリング・オフ」を含む不動産取引についての相談は、こちらまで御連絡ください。
住宅政策本部民間住宅部不動産業課
電話 03-5320-5071
Eメール S1090504(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.