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報道発表資料  2023年05月29日  建設局

思い出ベンチ(R)令和5年度寄付者の募集を開始します
あなたの思い出を公園・霊園に残しませんか

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「思い出ベンチ(R)」事業は、公園をより一層身近に感じ愛着をお持ちいただくとともに、公園施設の充実を図り、多くの皆様に支えられた親しみやすい公園を作ることを目的として、平成15年度から開始しました。これまで都立公園・霊園・動物園あわせて1,180基の寄付があり、多くの都民の方々にご好評をいただいております。今年度も、以下のとおり募集します。

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1. 募集期間

令和5年6月1日(木曜日)~令和5年9月29日(金曜日)
※募集数に達した時点で終了とさせていただきます。

2. 募集数

40基 〔公園30基、霊園10基〕

3. 募集する公園・霊園

建設局所管の公園(23区)

赤塚公園、宇喜田公園、浮間公園、大泉中央公園、大島小松川公園、亀戸中央公園、砧公園、木場公園、駒沢オリンピック公園、猿江恩賜公園、汐入公園、芝公園、石神井公園、城北中央公園、善福寺川緑地、善福寺公園、祖師谷公園、東京臨海広域防災公園、舎人公園、戸山公園、中川公園、東綾瀬公園、東白鬚公園、光が丘公園、水元公園、夢の島公園、代々木公園、林試の森公園、和田堀公園

建設局所管の公園(多摩地区)

秋留台公園、大戸緑地、小山内裏公園、小山田緑地、小宮公園、桜ケ丘公園、狭山公園、狭山・境緑道、浅間山公園、滝山公園、玉川上水緑道、中藤公園、長沼公園、野川公園、野山北・六道山公園、八国山緑地、東伏見公園、東村山中央公園、東大和公園、東大和南公園、平山城址公園、府中の森公園、武蔵国分寺公園、武蔵野公園、武蔵野中央公園、武蔵野の森公園、陵南公園、六仙公園

霊園

八柱霊園、小平霊園、多磨霊園、八王子霊園

※上記に記載されていない公園、霊園、動物園への募集はいたしません。

4. 応募の方法

寄付を希望する方は申込用紙に必要事項を記入の上、下記の窓口に郵送又は直接提出してください。なお、申込用紙等は令和5年6月1日(木曜日)午前10時00分から、郵送・ファクス・Eメール・窓口で配布いたします。
また、令和5年5月29日(月曜日)午後2時00分からホームページでもダウンロードできます。

QRコードの画像

申込相談窓口

23区内の都立公園・八柱霊園

東京都建設局東部公園緑地事務所事業推進課
〒110-0007 東京都台東区上野公園7-47
電話 03-3821-7431
ファクス 03-3824-3844
Eメール S0200250(at)section.metro.tokyo.jp

多摩地区の都立公園・霊園

東京都建設局西部公園緑地事務所管理課
〒180-0005 東京都武蔵野市御殿山1-17-59
電話 0422-47-1210
ファクス 0422-49-8316
Eメール S0200219(at)section.metro.tokyo.jp

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

問い合わせ先

建設局公園緑地部公園建設課
電話 03-5320-5381
Eメール S0000382(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

(参考)

(1)ベンチデザインと価格

公園、霊園

(ベンチ本体の仕様 ベンチ巾:1.6m 木部:多摩産材(ヒノキ) 脚部:アルミ鋳物製)

ベンチの画像1
Aタイプ 20万円
イチョウの葉レリーフ付き

ベンチの画像2
Bタイプ 15万円
イチョウの葉レリーフなし

(2)記念プレート

記念プレートの画像

  • 材質等
    真鍮製
    文字彫込み、黒色墨入れ
  • サイズ
    幅150ミリメートル
    高さ55ミリメートル
    厚さ1ミリメートル

(3)財産の帰属

寄付されたベンチは東京都の財産に帰属し、一般の利用に供する施設として利用します。ただし、都の判断により、老朽化したベンチの撤去や、工事に伴う移設や撤去などを行うことがあります。その場合は通知いたします。

(4)設置場所

寄付されたベンチの公園、霊園内での設置場所は指定できませんので、ご了承ください。

(5)個人情報の取り扱いについて

お申込みの際にいただいた個人情報について、本事業に関する事項以外には使用しないものとし、その保護について万全を期してまいります。

※「思い出ベンチ(R)」の寄付に係る費用は税金控除の対象になります。
手続き等に関しては、国税庁、東京都主税局のホームページをご覧下さい。

国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)

主税局ホームページ

(東京都に対する寄付金は所得税・住民税(基本分)の控除対象となりますが、住民税(特例分)の控除対象とはなりません。)

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