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報道発表資料  2018年02月27日  福祉保健局

袋詰精米の産地及び品種を不適正表示して販売した事業者に対する
食品表示法に基づく指示について

都は、都内で販売している袋詰精米について、毎年精米品種のDNA鑑定を行っています。その結果、表示と異なる品種の原料玄米の混入が認められたため、米穀の加工販売業者に対して調査を行ったところ、食品表示法に違反する行為を確認しましたので、本日、同法第6条第1項の規定に基づき、以下のように指示を行いました。

1 違反事業者、違反内容及び違反条項

違反事業者 ●●●●
●●●●
東京都あきる野市●●●●
法人番号●●●●
違反内容 ●●●●を販売者と表示する袋詰精米(商品名「茨城県産こしひかり」(5キログラム))について、使用した玄米が茨城県産コシヒカリではないにもかかわらず、原料玄米欄に「茨城県産 こしひかり」と表示して一般用生鮮食品として販売するなど、別紙(PDF:85KB)の5商品について、食品表示基準に違反する表示を行った。
違反条項 食品表示基準第19条及び第23条第1項第2号

2 指示内容

  1. ●●●●が販売しているすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の商品については、速やかに、食品表示法第4条第1項に規定する食品表示基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。
  2. ●●●●が販売した食品の一部について、食品表示基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、●●●●において、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
  3. 2.の結果を踏まえ、●●●●における食品表示に関する責任の所在を明確にし、店舗における品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後●●●●が販売する食品について、食品表示基準に違反する表示を行わないこと。
  4. ●●●●の全従業員に対して、食品表示制度についての教育を行い、その遵守を徹底すること。
  5. 1.から4.までに基づき講じた措置について、平成30年3月27日までに東京都知事宛て書面で報告すること。

3 今後の対応

引き続き、都内の事業者への指導を徹底していきます。

参考資料1 食品表示法(平成25年法律第70号)(抜粋)(PDF:100KB)
参考資料2 食品表示基準(平成27年3月20日内閣府令第10号)(抜粋)(PDF:112KB)

問い合わせ先
福祉保健局健康安全部食品監視課
電話 03-5320-4408

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