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2018年03月26日 都市整備局
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、虎ノ門・麻布台地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区は、周辺に外資系企業や大使館が立地するなど、国際性豊かな地域である一方、東西にわたる谷地形である上に老朽化した低層の木造建物が多く立地すること等から、都市防災上の課題を抱えています。
今回の組合設立認可により、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、国際性豊かな魅力ある複合市街地の形成を図ります。
記
幹線道路を結ぶ南北・東西道路や、地下鉄神谷町駅と六本木一丁目駅を結ぶバリアフリー動線の整備等により、大規模土地利用転換と併せた道路・歩行者ネットワークの強化を図る。
多様なニーズに対応した居住・滞在施設や、国際的な教育・医療・生活支援・交流機能等の導入により、外国人にとっても暮らしやすい生活環境の整備を図る。
地形の高低差の解消や、帰宅困難者対策としての一時滞在施設や備蓄倉庫の整備、地域冷暖房施設等の自立・分散型エネルギーシステムの導入等により、地域の防災性の向上を図る。
虎ノ門・麻布台地区市街地再開発組合 港区虎ノ門五丁目8番6号
東京都市計画事業 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業
港区虎ノ門五丁目、麻布台一丁目及び六本木三丁目各地内
約8.1ヘクタール
平成30年3月27日(火曜日)
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
(今後の予定)
虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業(PDF:202KB)
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部再開発課 電話 03-5320-5136 |
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