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報道発表資料  2018年05月14日  労働委員会事務局

S事件決定書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、決定書を交付しましたのでお知らせします。決定書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

  • 申立人
    X(組合)
  • 被申立人
    Y(会社)

2 主な争点

会社商品の販売代理店を営む者(代理店主)は、労働組合法(以下「労組法」という。)上の労働者に当たるか否か。

3 命令の概要<却下>

  • 代理店主が労組法上の「労働者」であるか否かは、労組法の趣旨及び代理店主の業務実態に即して、1)事業組織への組入れ、2)契約内容の一方的・定型的決定、3)報酬の労務対価性、4)業務の依頼に応ずべき関係、5)広い意味での指揮監督下での労務提供及び一定の時間的場所的拘束、6)顕著な事業者性の有無の諸要素を総合的に考慮して判断する。
  • 代理店は、1)会社の事業組織に組み入れられ、2)会社が契約内容を一方的・定型的に決定しているとはいえるが、3)報酬の労務対価性、4)業務の依頼に応ずべき関係、5)広い意味での指揮監督下での労務提供及び一定の時間的場所的拘束にあると認めることはできず、6)強い事業者性が認められる。
  • 以上の事情を総合的に考慮すれば、本件代理店主は、労組法上の労働者とはいえない。
    そうすると、本件代理店主を構成員とする申立人組合は、労組法上の労働組合であるとはいえず、労組法による救済を受ける資格を有さない。

参考

決定に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査を申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

※別紙 決定書の詳細

問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6979

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