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報道発表資料  2018年05月15日  産業労働局

旅行会社に対する行政処分について

旅行業者に対し、旅行業法第18条の3第1項又は第19条第1項に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。

1 対象となる旅行業者

(1) 会社名 ドリーム・ジャパン株式会社

  • 代表者 代表取締役 山添麗華
  • 所在地 東京都新宿区新宿一丁目10番4号
  • 登録番号 東京都知事第3-6514号

(2) 会社名 株式会社グッドツーリスト

  • 代表者 代表取締役 高城篤司
  • 所在地 東京都台東区台東一丁目38番9号
  • 登録番号 東京都知事第2-6393号

2 処分の原因となる事案

(1) ドリーム・ジャパン株式会社

平成28年11月4日から7日にかけて、海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(愛知県発)において、手配代行業者として当該バス事業者の営業区域外旅客運送となるバスを手配した。また、平成29年9月12日から15日、及び同月16日から17日にかけて海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(愛知県発)において、手配代行業者として当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。

(2) 株式会社グッドツーリスト

平成28年2月16日に実施した貸切バスを利用した旅行(群馬県発)において、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを貸し切り、旅行者に対し、運送サービスの提供をあっせんした。(旅行業法第13条第3項第2号違反)。

3 処分の内容

(1) ドリーム・ジャパン株式会社

旅行業法第18条の3第1項に基づく業務改善命令

(2) 株式会社グッドツーリスト

北関東支社(茨城県水戸市柳町一丁目3番37号)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
停止すべき期間:平成30年5月16日から5月24日までの9日間

問い合わせ先
産業労働局観光部振興課
電話 03-5320-4769

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