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報道発表資料  2018年05月16日  主税局

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴う宿泊税の課税停止について

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、平成32年7月1日から同年9月30日までの3ヶ月の間に行われた宿泊に対する宿泊税を課税停止する方針としたのでお知らせします。
今後、平成30年第二回都議会定例会に東京都宿泊税条例改正案を提案する予定です。

期間

平成32年7月1日から同年9月30日までの3ヶ月間

対象

全宿泊者

(参考)宿泊税の概要

目的等

国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てる

納税義務者

都内のホテル又は旅館の宿泊者

課税免除

宿泊料金1人1泊 1万円未満の宿泊

税率

宿泊料金1人1泊

  • 1万円以上1万5千円未満の宿泊 100円
  • 1万5千円以上の宿泊 200円

徴収方法

ホテル又は旅館による特別徴収

問い合わせ先
主税局税制部税制課
電話 03-5388-2949

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