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報道発表資料  2018年06月05日  総務局

都税

4

東京都都税条例並びに東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(一部改正)

主税局

概要

地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)の施行等に伴い、所要の改正を行う。

  1. 都たばこ税
    1. 紙巻きたばこに係る税率を段階的に引き上げる。
      (千本当たり)

      現行

      改正案

      1)平成30年10月1日

      2)平成32年10月1日

      3)平成33年10月1日

      860円

      930円

      1,000円

      1,070円

    2. 平成31年4月1日に予定されている旧3級品の紙巻きたばこに係る税率の引上げの実施を、同年10月1日まで延期する。
      ※旧3級品の紙巻きたばこ
      エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマ
  2. 固定資産税
    条例により定めることができる課税標準の特例割合を定める。
    (例)

対象

特例割合

適用

中小企業者等が取得した、区市町村の導入促進基本計画に適合する等の要件を満たす一定の機械・装置等

0

課税標準に乗じる

施行期日

公布の日ほか

5

東京都宿泊税条例(一部改正)

主税局

概要

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)の施行等を踏まえ、所要の改正を行う。

  1. 犯則調査手続【注1】における通告処分【注2】の対象となる間接地方税として、宿泊税を指定する。
    【注1】犯則調査手続
    行政機関が、所轄する法律に違反する事件を調査するために、裁判所の許可状を得て、臨検・捜索・差押えを行う手続
    【注2】通告処分
    地方団体の長が、間接地方税に関する犯則事件の調査によって、犯則の心証を得た場合に、通告の理由を明示して、罰金に相当する金額、没収物などを指定の場所に納付すべき旨を犯則者に通告する行政処分
  2. 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、平成32年7月1日から同年9月30日までの間に行われた宿泊に対して宿泊税を課さない。

施行期日

公布の日ほか

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