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報道発表資料  2018年07月12日  産業労働局

設備投資の促進支援を紹介するリーフレットを作成
都の助成金の他、設備に係る固定資産税の新たな軽減措置をわかりやすく説明

東京都や国では、中小企業の設備投資の促進を通じて、生産性の向上を積極的に後押ししています。
この度、東京都や国の設備投資支援策が一目でわかるよう、都内中小企業の皆様向けにリーフレットを作成しました。
今後、ホームページや金融機関等を通じて周知して参りますので、設備投資を検討されている方は、是非ご活用ください。

1. リーフレットの主な掲載事項

リーフレットについては別紙(PDF:1,385KB)をご参照ください

  • 東京都の助成金等の支援策や国の減税制度の概要、連絡先などをとりまとめ
  • 国の設備投資支援制度の活用を後押しするため、東京都による計画策定に関する支援も紹介(下記(1)3))

(1)東京都の支援策

  1. 設備導入に係る相談
  2. 設備導入に係る助成金・融資
  3. 「先端設備等導入計画」【注】の策定支援

【注】固定資産税の軽減措置に必要となる中小企業が策定する計画

(2)国の設備投資支援制度

※下記をご参照ください

2. 今後の周知方法

ホームページや自治体の窓口、中小企業支援機関、金融機関等を通じて広く周知

国の設備投資支援制度

「生産性向上特別措置法」に基づく、「導入促進基本計画」の同意を受けた区市町村に設備を設置する中小企業者を対象とし、国・区市町村が一体となって、中小企業の生産性の向上を強力に後押しします。

「先端設備等導入計画」の認定を受けるまでの流れ

認定の流れの概要図

  • 国から「導入促進基本計画」の同意を受けた区市町村に設備を設置する中小企業が対象
  • 中小企業は、「先端設備等導入計画」を策定し、区市町村の認定を受ける必要あり
    ⇒都による「先端設備等導入計画」策定支援あり(リーフレット(PDF:1,385KB)参照)
  • 区市町村へ申請する前に、認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会等)に計画の確認を受ける必要あり

※先端設備等導入計画の申請については、設備を設置する区市町村にお問合せください

認定を受けた中小企業に対する支援措置

「先端設備等導入計画」が認定された場合、計画実行のための支援措置が受けられます。
1)税制措置…一定の設備について、固定資産税の特例措置
区市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロ【注】になります
【注】課税標準を区市町村(23区内は東京都)の条例で定める割合(ゼロ~2分の1)を乗じて得た額とする

  • 固定資産税の特例は、(23区)都税事務所、(23区以外)各市町村にお問合せください。

2)金融支援…金融機関の融資に対する信用保証に関する支援
3)予算支援…一部の補助事業において優先採択(ものづくり補助金・IT補助金等)

問い合わせ先
産業労働局商工部調整課
電話 03-5320-4772

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