トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/平成30年(2018年) > 7月 > 生活保護法に基づく指定医療機関に対する行政処分

ここから本文です。

報道発表資料  2018年07月17日  福祉保健局

生活保護法に基づく指定医療機関に対する行政処分について

東京都は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第51条第2項第1号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項においてその例によるものとされた場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、以下のとおり指定医療機関に対する行政処分を行いました。

1 医療機関名称及び所在地等

  1. 医療機関名称
    田辺歯科医院
  2. 医療機関所在地
    東京都品川区旗の台二丁目8番12号 紋新ビル2階
  3. 開設者及び管理者名
    田邉一郎【注】
  4. 初回指定年月日
    平成26年7月1日

2 行政処分の内容

法第51条第2項第1号の規定に基づく指定医療機関の指定の取消し

3 指定の取消し年月日

平成30年7月17日

4 指定取消しに至った経緯及び事由

田辺歯科医院は、平成30年5月25日付けで健康保険法(大正11年法律第70号)第80条第1号、第2号、第3号及び第6号の規定に基づき保険医療機関の指定を取り消された(※詳細は別紙(PDF:176KB)参照)ことから、法第49条の2第2項第1号(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた場合を含む。)に該当するに至った。
このことは、法第51条第2項第1号の規定に定める、指定医療機関の指定の取消事由に該当するため、指定の取消しを行った。

5 その他

法第49条の2第4項において準用する同条第2項第4号及び第9号(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた場合を含む。)の規定により、取消しの日から起算して5年を経過しない期間において、田邉一郎【注】を開設者又は管理者とする医療機関に対しては、法第49条(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた場合を含む。)の規定による指定医療機関の指定を行わない。

【注】田邉一郎の邉は、正しくはしんにょうが一点のもの

※別紙 保険医療機関及び保険医の行政処分について(関東信越厚生局)(PDF:82KB)

問い合わせ先
福祉保健局生活福祉部保護課
電話 03-5320-4065

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.