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報道発表資料  2018年07月30日  生活文化局

医療

医療法人監事監査報告書の個人の実印使用について

医療法人として診療所を経営しております。
毎年度の決算に伴う事業報告等提出書は、閲覧用に写しを一部提出します。
この事業報告等提出書の監事監査報告書は、監事個人の実印を押印と指定されています。
写しは、誰でも閲覧できますが、この監事個人の実印の「印影」は、どう管理されているのでしょうか。
医療法人としての届出なので、法人の実印は理解できますが、監事個人の実印まで求めるということは、厳重な管理が必要だと思います。
法人の実印と違い、個人の実印は、悪用されると家族まで影響します。
まず、閲覧用書類の印影の漏えい対策をお願いします。
監査報告書及び社員総会・理事会議事録に対する個人の実印の影響と責任を求めているのかと思いますが、個人の実印の「印影」を都が責任をもって管理していることを、各医療法人に通知又はホームページ上にて明記してください。
近隣の県では、監事監査報告書に個人の実印の押印を求めていません。
理由の説明を求めます。

説明

医療法人監事監査報告書の個人の実印使用について、御回答いたします。
御質問にありました監事監査報告書は、医療法第52条に基づき都道府県に届出が義務付けられた書類であり、厚生労働省通知「医療法人における事業報告書等の様式について(平成19年3月30日付医政指発第0330003号)」が例示する様式において監事の押印欄が設けられています。
監事は、独立した立場で医療法人の業務及び財産の状況を監査し、不正の行為、法令等に違反する重大な事実があることを発見したときは、都道府県知事に報告する職務があります。都では、その独立性と重要性を踏まえ、当該監事就任の際に都へ届出された印鑑登録証明書と、監事監査報告書の監事欄の印章を照合することにより、監事の責任のもと押印された報告書であることを確認しています。このため、「医療法人運営の手引」等において実印を用いるようお願いしておりますので、御理解をお願いいたします。
また、印影の管理については、事業報告書等の閲覧に際し、東京都情報公開条例第7条第4号「公にすることにより犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる」に準じて、当該書類の印影を墨塗りし、印影が閲覧者の目に触れないよう管理しております。
今回いただいた御意見を踏まえ、上記の印影管理方法については、福祉保健局ホームページ「事業報告等提出書」に掲載している「事業報告等提出書の届出にあたっての注意事項」に「法人代表印、監事の実印の印影は墨塗りした上で、閲覧用に提供しています。」と明記いたしました。
(福祉保健局)

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